小池英夫日本放送協会専務理事

2025年12月2日・第219回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答えいたします。

先ほどお答えしましたとおり、あらゆる機会を通じて受信料制度の意義や役割について誠心誠意、丁寧に御説明してもなお受信契約の締結と受信料のお支払に応じていただけない場合、やむを得ず、最後の方法として、割増金の請求も含む民事訴訟を行っております。割増金については、対象となる事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合的に勘案しながら運用しております。

割増金の支払を求める民事訴訟につきましては、二〇二五年十一月末現在、これまでに四十五世帯に対して民事訴訟を提起しております。このうち、三世帯についてNHKの請求を認める判決が言い渡され、三十三世帯は契約締結及び受信料の支払に応じていただくなどして和解や取下げとなっております。

前後のやりとり

72の発言を見る

80の発言を見る