お答えいたします。
委員がおっしゃりますように、受信契約の対象となるインターネットサービスは、その特性に応じて放送と同一の情報内容と価値を提供していくものでございます。そのため、テレビを持たずにNHKの配信のみを利用される方の受信契約は地上契約として取り扱い、利用額は月額一千百円としております。
2025年12月2日・第219回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
お答えいたします。
委員がおっしゃりますように、受信契約の対象となるインターネットサービスは、その特性に応じて放送と同一の情報内容と価値を提供していくものでございます。そのため、テレビを持たずにNHKの配信のみを利用される方の受信契約は地上契約として取り扱い、利用額は月額一千百円としております。
よろしくお願いします。
そこで、テレビ離れが指摘される中、このNHKONEで新たな視聴者層の獲得につなげていくことができるのか、また、受信契約の底上げにつながるのか、NHKの見解をお伺いしたいと思います。
お答えいたします。 若年層を含む幅広い世代がテレビ以外の手段で情報を得るという時代に、NHKONEは、多様なニーズに応える様々なコンテンツですとか機能を提供しまして新たな視聴者層の獲得に積極的に取り組むつもりでおります。 例えば、関心のあるテーマをまとめて管理できるマイリスト機能ですとか、スマホで見ていた番組の続きを帰宅後にテレビで視聴できるデバイス連携など、現代のライフスタイルに即した利便性を強化しております。 放送法改正によりまして、インターネット経由でNHKの番組や番組関連情報を利用する場合も受信契約が必要となりました。これによりまして、イン…
是非、受信契約の底上げにつながるようにしっかり取り組んでいただきたいと思います。
今回の新制度導入に伴いまして、テレビを持っていなくても、スマートフォンやパソコンだけでNHKのネット配信を見る場合は新たに受信契約を結ぶこととなりました。ネットだけ受信の契約料金は地上波契約と同水準の月額千百円に設定をされました。
そこで、このネット契約受信料を地上波契約と同水準の千百円にした根拠を教えていただきたいと思いますし、ネット配信サービスを放送波によるサービスと同等の価値を持つとの位置付けという理解でよろしいかどうか、お伺いをしたいと思います。
お答えいたします。
委員がおっしゃりますように、受信契約の対象となるインターネットサービスは、その特性に応じて放送と同一の情報内容と価値を提供していくものでございます。そのため、テレビを持たずにNHKの配信のみを利用される方の受信契約は地上契約として取り扱い、利用額は月額一千百円としております。
分かりました。 次の質問ですが、そこで、二〇二四年三月八日、日本新聞協会メディア開発委員会は、NHKのネット必須業務化の方向性自体は受け入れつつも、NHKのガバナンスと市場競争における懸念点を五点示しました。一つが必須業務化後のネット業務の具体像、二つ目がNHK内部のネット業務チェック体制、三つ目がプラットフォームを通じたニュース配信の方針、四つ目が受信料制度の在り方、五つ目がガバナンスの実効的な確保策ということでございます。 NHKでは、これら五つの日本新聞協会の懸念点の対応は行ってきたのでしょうか、また、今回の十月一日のスタートまでにこれらの懸念…
インターネット配信の必須業務化に向けた検討に当たりましては、有識者あるいはメディア関係者など幅広い関係者に御議論をいただきまして、懸念あるいは課題といったものをお示しいただきました。それらを含めて、サービスの具体的な内容あるいは受信料制度の在り方などを決定してきたわけですけれども、その過程につきましては国会でもいろいろ検討状況をお知らせしながら進めてまいったということでございます。 また、必須業務のうち番組関連情報配信業務につきましては、公正競争の確保のため、競争評価分科会というものを設け、メディア関係者など様々な立場の御意見を踏まえて業務規程を作成し…
引き続きのお取組をよろしくお願いをしたいと思います。 次に、受信料の公平負担への取組についてお伺いします。 二〇二三年四月から、不正な手段により受信料の支払を免れた場合、又は正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合に受信料の二倍の割増金を上乗せして徴収することができるとした割増金制度が導入されました。二〇二二年六月二日の総務委員会附帯決議では、受信契約の締結に応じない者を対象とする割増金制度については、まず受信契約についての理解を得るため最大限努力し、真にやむを得ない場合のみ割増金を徴収を行うこととしました。 そこで質問ですが、受…