お答えを申し上げます。
件数につきましては、国内に住所がある者によるものが七百四十八、国外に住所がある者が二十でございます。
2025年12月2日・第219回国会 参議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
お答えを申し上げます。
件数につきましては、国内に住所がある者によるものが七百四十八、国外に住所がある者が二十でございます。
資料三の下の段の項目に付けております国内に住所のある者の短期売買、国外に住所のある者の短期売買、見ていただければと思いますが、確かに二十三区の新築マンション、国外に住所がある者の短期売買数も、これも直近では相当高く、七%にはなっているんですが、資料一番上の三つ目の丸を見てください、これは短期売買全体の一・三%なんです。そんなに多くはないということが実は今回の調査で明らかになりました。件数でいえば、国内に住所がある者の短期売買は、国外十七件に対して千二百七十三件。多くは国内に住所がある者の短期売買だということも今回明らかになりました。 さらには、最も高騰…
お答えいたします。
都心六区において、二〇二三年一月から二〇二四年六月までに保存登記をされた新築マンションの短期売買のうち御指摘の価格が二億円未満のものにつきましては、短期売買全体の九三・八%を占めるものでございますが、その内訳は、国内に住所がある者が九七・四%、国外に住所がある者が二・六%となっております。
件数はどうでしょうか。
お答えを申し上げます。
件数につきましては、国内に住所がある者によるものが七百四十八、国外に住所がある者が二十でございます。
二億円以上のマンションについてはいかがでしょうか。
済みません、失礼しました。お答えを申し上げます。
都心六区において、二〇二三年一月から二〇二四年六月までに保存登記がなされた新築マンションの短期売買のうち価格が二億円以上のものでございますが、短期売買全体の六・二%となっております。その内訳は、国内に住所がある者が一〇〇%で、国外に住所がある者は〇%ということでございます。
ありがとうございました。 整理をしますと、今回の国交省の調査で明らかになったことは、海外に住所がある者の都内新築マンション取得割合、去年に比べて確かに倍増はしているんです。でも、短期売買は全体の一・三%にとどまっていること。国外に住所がある者が買った二億円以上のマンションの短期売買、ゼロ件なんです。二億円未満のマンション、短期売買割合も、国外に住所がある者は二・六%、さらには、都内六区の二億円未満のマンション購入の九六・八パー、二億円以上のマンションの九六・二パーは国内に住所がある者が買っていることも判明した、これが明らかになりました。 つまり、大臣…