在宅でも可能との答弁でしたけれども、やはり川上から川下への流れを一層推し進めることにならないか、懸念をするんです。
オンライン診療における診断というのは、画像のみで判断できることはほとんどないと言われています。対面診療を基本として、オンライン診療は補完的な運営にするべきだと考えます。
そして、二〇四〇年には高齢者人口のピーク、二〇六〇年には医療需要のピークを迎えると言われています。今後の医療提供体制を確保するためには医師数を増やすことが必要です。
人口一千人当たりの医師数は、OECD加盟国で平均三・二人に対し、日本は二・三人と十万人少なく、全ての都道府県でOECD平均に達していません。医師の絶対数が不足する下、医師が多いとする地域から少ないとする地域への配置転換を進めれば、新たな医師不足や不足が悪化する地域をつくり出す、そういう事態も懸念をされます。
四国のある自治体病院の院長からお話を聞きましたけれども、国の医師偏在対策にある程度の強制力は必要なのかもしれないと理解を示しつつも、個人の興味や関心、その地域で働くことの意義や経験、自己研さんのための学習等、医師が求めることは人によって違うけれども、医療だけの問題じゃなくて生活も関係することなので、地域全体で取り組まなければいけないと思うと話されていました。
偏在対策と一体に医師数の不足解消のために、医師養成数の増員を始め、医師や住民がその地域で住み続けられるように、生業、医療、介護、福祉、交通、教育、保育などを充実させることも必要だと思いますので、大臣も関係大臣と協議をして進めていただくことを求めます。
次に、医療DXについて伺います。
国は、医療DXの実現に向け、医療DXの推進に関する工程表に基づき、全国医療情報プラットフォームの創設、電子カルテ情報の標準化等、診療報酬の改定DXを三本の柱とし、取組を進めるとしています。
資料一、御覧ください。
全国医療情報プラットフォーム全体像ですけれども、左上の医療情報基盤内にある電子カルテ情報共有サービスを活用して、法案では全国の医療機関等において電子カルテ情報を共有や閲覧することができるようにするとしています。
現段階で共有や閲覧を可能とする情報は、健康診断結果報告書、そして診断情報提供書、退院時サマリーの三文書と、傷病名、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等、感染症、検査、処方の六情報とするとしていますけれども、今後は法改正なく対象情報の拡大が可能な仕組みとなっているのか、事実を確認します。
また、共有については、個人情報保護法の第三者提供に係る本人同意の取得の例外とし、三文書六情報を提供する都度の患者の同意取得を不要とする一方で、他の医療機関等が閲覧する際には患者の同意を必要とします。この三文書六情報の拡大がされた場合、本人同意の取得はどうなるのか、併せてお答えをください。
189森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
現行のオンライン診療の適切な実施に関する指針におきまして、オンライン診療はかかりつけの医師が行うことが基本という理念が盛り込まれております。その上で、こうした中、オンライン診療の適切な推進に当たっては、対面診療との組み合わせで適切に実施するということとしておりまして、併せて医師確保のための総合的な取組も進めることとしております。
オンライン診療は、訪問診療等に伴う医師の負担軽減などの役割が期待をされております。診療に要する時間を含めて効率的な医療の提供に資するものでありまして、医師の長時間労働につながるものとは考えておりません。…
この発言のページ
190
白川容子(共産)
そこでお聞きしますが、オンライン診療は在宅でも行うことはできるんでしょうか。
この発言のページ
191森森光敬子厚生労働省医政局長
オンライン診療につきましては、例えば、訪問看護師さんが在宅に伺い、その場で何か急変ですとかかかりつけ医に相談するような必要が出た場合には、オンライン診療をその場で実施をするということが可能となっております。
この発言のページ
- (上の発言)
192
白川容子(共産)
在宅でも可能との答弁でしたけれども、やはり川上から川下への流れを一層推し進めることにならないか、懸念をするんです。
オンライン診療における診断というのは、画像のみで判断できることはほとんどないと言われています。対面診療を基本として、オンライン診療は補完的な運営にするべきだと考えます。
そして、二〇四〇年には高齢者人口のピーク、二〇六〇年には医療需要のピークを迎えると言われています。今後の医療提供体制を確保するためには医師数を増やすことが必要です。
人口一千人当たりの医師数は、OECD加盟国で平均三・二人に対し、日本は二・三人と十万人少なく、全ての都道府県でOECD平均に達していません。医師の絶対数が不足する下、医師が多いとする地域から少ないとする地域への配置転換を進めれば、新たな医師不足や不足が悪化する地域をつくり出す、そういう事態も懸念をされます。
四国のある自治体病院の院長からお話を聞きましたけれども、国の医師偏在対策にある程度の強制力は必要なのかもしれないと理解を示しつつも、個人の興味や関心、その地域で働くことの意義や経験、自己研さんのための学習等、医師が求めることは人によって違うけれども、医療だけの問題じゃなくて生活も関係することなので、地域全体で取り組まなければいけないと思うと話されていました。
偏在対策と一体に医師数の不足解消のために、医師養成数の増員を始め、医師や住民がその地域で住み続けられるように、生業、医療、介護、福祉、交通、教育、保育などを充実させることも必要だと思いますので、大臣も関係大臣と協議をして進めていただくことを求めます。
次に、医療DXについて伺います。
国は、医療DXの実現に向け、医療DXの推進に関する工程表に基づき、全国医療情報プラットフォームの創設、電子カルテ情報の標準化等、診療報酬の改定DXを三本の柱とし、取組を進めるとしています。
資料一、御覧ください。
全国医療情報プラットフォーム全体像ですけれども、左上の医療情報基盤内にある電子カルテ情報共有サービスを活用して、法案では全国の医療機関等において電子カルテ情報を共有や閲覧することができるようにするとしています。
現段階で共有や閲覧を可能とする情報は、健康診断結果報告書、そして診断情報提供書、退院時サマリーの三文書と、傷病名、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等、感染症、検査、処方の六情報とするとしていますけれども、今後は法改正なく対象情報の拡大が可能な仕組みとなっているのか、事実を確認します。
また、共有については、個人情報保護法の第三者提供に係る本人同意の取得の例外とし、三文書六情報を提供する都度の患者の同意取得を不要とする一方で、他の医療機関等が閲覧する際には患者の同意を必要とします。この三文書六情報の拡大がされた場合、本人同意の取得はどうなるのか、併せてお答えをください。
193森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
いわゆる三文書六情報についてでございますが、今回、法律改正に伴いまして、具体的に省令において三文書六情報を定める予定としております。したがいまして、その対象とする範囲を順次拡大していく際には法律改正ではなくて省令改正していくことによって拡大していきたいというふうに考えておりますが、法律において診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報ということが前提とされておりまして、その範囲内で、共有の必要性等も含めて、関係者の意見を聞きながら情報の追加をしていきたいというふうに考えております。
本人同意については、医療機関から支払基金へのその情報提供については…
この発言のページ
194
白川容子(共産)
国会審議を経ずとも拡大が可能で、その際の本人同意も不要であるということが確認をできました。
電子カルテ情報共有サービスの費用負担について、医療機関が三文書六情報を登録するための費用を、保険者等がシステムやデータベース等の運営費用を負担するとしています。システム、データベース等の運用費用は精査中ではあるものの、年間で約十八億円程度、医療保険者等の加入者一人当たり月額約一・二五円程度と見込んでいます。
医療機関や保険者が負担する費用は、三文書六情報から共有情報が拡大する場合、費用も増大するのでしょうか。
この発言のページ
195森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
電子カルテ情報共有サービスで共有する情報が拡大する場合については、当然そのやり取りする情報量が増えてきますので、一般的にはその運用に係る費用は増えていく可能性があるというふうに考えております。
医療機関では、電子カルテが拡大した共有情報に対応していない場合については一定の改修が必要となる可能性があると考えております。
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