その上で、今回の法改正の案では、外来医師の過多区域における新規開業希望者への地域での必要な医療機能の要請等の仕組み、新規開業の事前届出制等々、これが盛り込まれていますけれども、厚労省にお伺いしますが、その狙い、目的、政策効果をお答えください。
田村まみ (国民民主党)
2025年12月4日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 238 発言)
前後のやりとり
まさに御指摘のとおりだと考えております。 今回の法改正でございますが、やはり医療と介護の複合ニーズを抱える八十五歳以上の高齢者が今後どんどん増加をしていく、その二〇四〇年頃を見据えまして、高齢者救急や在宅医療等の受皿の整備を図るために、その対象を外来医療あるいは在宅医療、介護との連携等にも広げながら、医療提供体制全体の課題解決を図っていく、そうしたものだと位置付けをしております。 その中におきましては、今面的なお話がありましたが、やはりプライマリーケアを含めた外来医療、在宅医療、この位置付けというのは非常に重要になってまいりますので、今後、本法案が成…
介護との連携、昨日の参考人質疑でも、度々委員からも、そして参考人の皆さんからも出てきました。そこの入口にもなるし、大事な役割担っていただきたいんですけれども、そのときに必ず出てくる言葉がかかりつけ医なんです。ただ、今、私たちはかかりつけ医機能しか話ができないんですよね。このかかりつけ医そのものじゃないというところについて、やっぱり課題感を感じています。診療報酬上も機能強化による体制加算の一部しかなっていませんし、定義も、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療を提供を行う機能というふうな形で置かれています。 現在、厚労省では、…
お答え申し上げます。 今後、複数の疾患を持つ高齢の患者が増加する中で、地域の実情に応じた医療提供体制の整備を推進するということが重要であると考えております。その際、議員御指摘の幅広い領域の疾病等について適切な初期対応やその後の医療を提供するということができる総合的な診療能力を有する医師、これを養成して確保するということも重要だと考えております。 また、身近な地域において日常的な診療等を行うかかりつけ医機能についても今後ますます求められる機能でありまして、令和五年の法改正でおいて、医療機関からかかりつけ医機能の有無について報告を求め、国民に情報提供する…
- (上の発言)
その上で、今回の法改正の案では、外来医師の過多区域における新規開業希望者への地域での必要な医療機能の要請等の仕組み、新規開業の事前届出制等々、これが盛り込まれていますけれども、厚労省にお伺いしますが、その狙い、目的、政策効果をお答えください。
まず、地域医療においては、夜間や休日等における地域の初期救急医療や在宅医療といった保険診療の対象となるもののほか、地域医療を支える役割として予防接種ですとか健康診断、学校医などの対応がございまして、こうした機能を地域の医療機関が相互に協力して担い、地域医療を支えていただいているものと認識をしております。 今般の法改正においては、都道府県がこのような地域医療を支える機能を外来医師過多区域における新規開業希望者に対して医療法に基づく要請等により求めていくこととしておりまして、これにより、地域医療の提供により協力的な医療機関の参入を促すとともに、地域における…
修正案提出者にもお尋ねします。
修正案では、新たに開設された診療所の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、新規開設の在り方について検討を加え、所要の措置を講じるという検討規定が付け加えられました。廃止される数より新規開設の数が上回った場合にどのように検討していくのか、この検討規定の狙い、趣旨は一体何か、修正案提出者、お答えいただければと思います。
お答えいたします。 今般の医療法改正法案において、外来医師の過多区域における新規開業予定者に対して地域で不足する医療機関を担うことを求めることで外来医療の地域偏在、これを解消することとしていますが、改正内容に関する検討会においては、より強力な規制も、そういったことも必要であるといった意見も承知しております。 このため、衆議院における修正では、今般の医療法改正法の施行状況を踏まえた上で、外来医師過多区域において新たに開設された無床診療所の数が廃止された無床診療所の数を超える区域、こういった区域における新規開業の在り方について検討を行って、その結果に基づ…