実態を是非見てほしいんです。
原告の声を紹介します。
ある女性の原告は、意見陳述で、月に二百円、三百円の保護費引下げが生活にどれだけ影響するのか、厚労省の偉い人には想像もできないでしょうと言っています。この方、七月の猛暑の中、草引きに出て、その後自宅で熱中症で倒れ、町内会の方の対応で一命を取り留めました。草引きに出ない家は負担金を出さなければなりません。私にとっては大金だとおっしゃっていました。そして、不幸事があっても香典を出せず、県外の姉が亡くなったときも、お金がなくて来られないだろうと、知らせてももらえませんでした。姉にはかわいがってもらっていたのでショックでしたともおっしゃっています。
始末に始末を重ねても、月末には手元に数十円しか残らず、空腹でも百円のおにぎり一個すら買えなかった、原告の方から私が直接お聞きした声です。
この実態を聞いて、人間らしい生活を送っていると言い切れますか。大臣、お答えください。
201鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
まず、専門委員会におきましては、もう開催されて早々ですけれども、本年八月二十九日に開催された第二回の専門委員会において、原告関係者に対するヒアリングが実施され、各出席者から説明のあった内容について委員との間で意見交換が行われたというふうに承知しております。
その後においても、原告団の皆様方から専門委員会に対して提出された意見書等につきましては、委員長と相談の上、必要に応じて専門委員会の参考資料として配付、公表しておりまして、それらも踏まえた議論が行われたものというふうに承知をしております。
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202
白川容子(共産)
被害を受けた側の意見書を議論もせずに、傍聴さえもさせなかった。そして、最低限度の生活をと口では言いながらも、その認識さえないことのこれは表れではないでしょうか。このような過ちは二度と起こしてはならず、まずやるべきは原因究明のための検証です。
しかし、司法軽視も甚だしい国に検証を委ねるわけにはいきません。被害を受けてきた原告関係者、原告や弁護士なども加わった第三者委員会のような場を設けるべきではありませんか。
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203
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
厚労省といたしましては、まずは、追加給付の支給事務など決定した対応方針に基づいて必要な対処を迅速に行うことを最優先として進めていきたいと考えております。
その上で、専門委員会の報告書におきまして、今後の改定手続において同様の問題が生じないよう、特にこれまでと異なる判断を行う場合には、厚生労働省において、専門的知見に基づく生活保護基準部会等における検討を経て適切な改定を行うよう特段の留意を求めると指摘されたことを重く受け止め、今後の改定等については十分それに留意してまいりたいと考えています。
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- (上の発言)
204
白川容子(共産)
実態を是非見てほしいんです。
原告の声を紹介します。
ある女性の原告は、意見陳述で、月に二百円、三百円の保護費引下げが生活にどれだけ影響するのか、厚労省の偉い人には想像もできないでしょうと言っています。この方、七月の猛暑の中、草引きに出て、その後自宅で熱中症で倒れ、町内会の方の対応で一命を取り留めました。草引きに出ない家は負担金を出さなければなりません。私にとっては大金だとおっしゃっていました。そして、不幸事があっても香典を出せず、県外の姉が亡くなったときも、お金がなくて来られないだろうと、知らせてももらえませんでした。姉にはかわいがってもらっていたのでショックでしたともおっしゃっています。
始末に始末を重ねても、月末には手元に数十円しか残らず、空腹でも百円のおにぎり一個すら買えなかった、原告の方から私が直接お聞きした声です。
この実態を聞いて、人間らしい生活を送っていると言い切れますか。大臣、お答えください。
205
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
原告の皆様からは、専門委員会におけるヒアリングなどを通じまして、生活の実態を含め様々な御意見をいただいていると事務方からも報告を受けておりまして、私も重く受け止めたいと思います。
その上で、今回の最高裁判決を受けた今後の対応につきましては、これまで答弁をさせていただいたとおりでございますが、原告の皆さんを含めた生活保護受給者の方々に御理解をいただけるようにしっかりと説明をしてまいりたいと考えています。
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206
白川容子(共産)
今、この健康で文化的な生活水準、これを認められていないという、そういう現状では、幾らいろいろと良い答弁を今しても、できるはずがないのではないかということを申し上げておきたいと思うんです。
そして、政府は更に、二〇一三年、史上最高の引下げをしました。そして、更に二〇一八年、生活扶助の基準の見直しを行いました。
最大の問題点は、一般低所得世帯、所得が最も少ない一〇%の層に合わせて生活扶助の基準を均衡させるという考え方です。一般低所得者層に均衡させるというこの水準が、まさに先ほど述べたような実態を招いてきているのではないですか。お答えください。
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207鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
生活保護制度につきましては、憲法第二十五条に規定する理念に基づきまして、先生からも度々言われておりますけれども、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするものでございます。
こうした目的の下、生活扶助基準は、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られるよう、五年に一度の頻度で社会保障審議会生活保護基準部会において検証を行うというふうにされております。
これまでの検証におきましては、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態を比較検証する際、年収第一・十分位の世帯と比較することを基本としつつ、年収第一・十分位が比…
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