岩本麻奈 (参政党)

2025年11月27日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

これだけの救済認定を前にしてなお重大な懸念なしと明言されたという御判断が、将来の検証にも堪え得ることを切に願います。

次に、大臣の権限と責任についてお尋ねします。

厚労省の医薬品等健康危機管理実施要領では、因果関係が不明で情報が不確実な場合でも、最悪の事態を想定して安全対策を講じること、状況によっては審議会を待たずに中止、回収などの措置を決定し得ることが明記されています。薬機法及び同要領の第八条でも大臣がとり得る措置が列挙されています。つまり、厚労省自身のルールによれば、因果関係が完全に証明されていなくても、情報に不確実性があっても、最悪の事態を想定して一時停止を含む安全対策を講じることができますし、場合によっては審議会を経ずにしても動けるのです。これが本当の危機管理ではないでしょうか。

そこで、伺います。メッセンジャーRNAワクチンをめぐる現在の状況はこの要領の示すところの最悪の事態を想定して検討すべき局面に該当するというお考えはないのでしょうか。もし該当するなら、大臣の御判断で一時停止や再評価を指示し得るのか、該当しない、あるいは指示し得ないというのならば、では、一体誰がどの基準で最終責任を負うのか、明確にお答えをください。

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