新実彰平 (日本維新の会)

2025年11月27日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

ありがとうございます。

国家戦略特区というのはまさにそういうもの、先行的に実施をして、実証実験的にそれを使っていって今後参考にしていくということであろうと思いますので、よく理解をいたしました。

ですから、大阪においてどういう運用がなされているのかということを見てまいるのが非常に重要なわけですが、大阪においては、先ほどおっしゃった方向性と同じく、一包化を対象に外部委託が可能となっております。

資料の三を御覧いただければと思います。

厚生労働省さんが要領を作っておられます。現に一包化業務を対象とするとここには書かれているわけですが、その中で、現状どのように運用されているのか。実は、開始から四か月半で十社が参加をしているんですが、適用件数は百五十五件であるというふうに聞き及んでおります。四か月半で十社百五十五件、一社当たり平均すると十五件、一か月に四件ほど、これで十分に件数が伸びているとはちょっと言い難いのではないかなというふうに思います。対物業務からの薬剤師の解放がこれで果たせているとはちょっと思いにくいところがございます。

ただ、大阪での結果はまだ体系的に国に報告をされたものではございませんので、現時点で厚労省さんの評価を伺うのは早計かなというふうには思いますが、ただ、件数は少ないと。

じゃ、何でこんなに少ないのかというのを一つずつ見ていきたいと思います。

現場感を伺いますと、規制緩和の対象範囲がやや狭いのではないかと感じることが幾つかございます。例えば、この一包化でございますけれども、既に別包の製剤となっている漢方薬とか、あるいは、この一包化の中に、袋の中に厳密に入れることができない湿布薬や軟こう薬のようなものがこの処方に含まれていた場合、外部委託の対象にできないと、こういう運用になっているようでございます。

この資料の三の後段になりますけれども、例外規定として、患者が直ちに必要とする場合に係るもの及び委託薬局で調剤の鑑査を行うことが困難であるものについては対象業務の対象外とすると、恐らくこれに該当するという判断なのだと思いますけれども、どうなんでしょうか、これで相当数がはじかれてしまっているようなんですね。

同じ袋には厳密に入らなくても、例えば漢方薬はホッチキスで留めるとか、あるいはそういった方法も一包化というふうに、広義の一包化というふうに定義付けることも可能なように思うんですが、厚労省さん、大阪での特区運用において、どういう懸念があるからこうした厳密な意味での一包化に含めない湿布薬や軟こう薬等を含む処方を外部委託の対象外としたのでしょうか。お答えください。

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