公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。
私の地元の福岡県の北九州港太刀浦コンテナターミナル、西日本有数のコンテナターミナルでありますけど、そこを訪ねました。
全港湾九州地本の法本健吾委員長に対応していただいて、本当に感謝をしておりますけれども、荷さばきの現場からトイレも非常に遠くて、休憩所も遠くて車に乗っていく状態ということでありまして、熱中症対策に必要なクーリングスポットも遠いと、こういった設置がなかなかまとまらなかったとも聞いておりまして、ちょっと制度等について少し議論をしたいと思っております。
港湾で事業を行う場合、著しく暑熱又は多湿の作業場の休憩の設備やトイレは原則的に誰が設置義務を持っているのか。といっても、場所の提供は管理者の提供ということにもなろうかと思いますけれども、設置に当たって港湾を管理する者と事業者がどんな調整を行っているか、お伺いをしたいと思います。
111田田村まみ(国民)
注視するということで、私もしっかり注視していきたいと思いますし、改めて、今この質問の中で扱いましたけれども、やはりこの国内の製薬大手十社というのが、どうしても人口の比率とか考えれば、もちろん売上げの比率ということが日本からちっちゃくなるのは分かるんですけれども、しかし、これ昨年の予算委員会でも申し上げたんですけれども、半導体の技術のように、日本で作れなくなって、結果、海外の企業を誘致するために莫大なコストを掛けて、人材をそこから育成して、工場まで建てるサポートもして、そして日本国内の労働力のバランスまで崩してまで半導体今呼び込んでいるわけなんですよね。そ…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
中医協につきましては、もう委員御案内のとおりでございますが、保険者や被保険者等の代表、医師、歯科医師及び薬剤師の代表、公益の代表によって構成をされております。これに加えまして、薬価制度の議論の際には、専門委員として製薬業界の皆さんにも代表として参画をしていただいているところであります。
薬価制度改革の議論に当たりましては、やはりその製薬団体等からのヒアリングということもやはりしっかり行いながら進めていくことが大事だと考えておりますので、関係業界の御意見も伺いながら、今後とも丁寧に検討を進めていきたいと考えています。
中医協における薬価制度の検討に当た…
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113田田村まみ(国民)
今もヒアリングの日が設けられていることは認識していますけれども、最終議論のところに参画できていないというのが私は課題だというふうに思っています。是非そこの点ももう一度御検討いただきたいというふうに思います。
十一月十三日の参議院予算委員会で、我が党の浜野議員からの質問に対して上野厚労大臣が、医薬品の物価高騰対応について、令和七年度の薬価改定において必要な対応を行ってきたと答弁しています。
この必要な対応とは、先ほども質問のときに申し上げましたけれども、安定供給確保が特に求められる医薬品に対する臨時的な不採算品再算定の実施と僅か三%の最低薬価の引上げ措…
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- (上の発言)
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秋野公造(公明)
公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。
私の地元の福岡県の北九州港太刀浦コンテナターミナル、西日本有数のコンテナターミナルでありますけど、そこを訪ねました。
全港湾九州地本の法本健吾委員長に対応していただいて、本当に感謝をしておりますけれども、荷さばきの現場からトイレも非常に遠くて、休憩所も遠くて車に乗っていく状態ということでありまして、熱中症対策に必要なクーリングスポットも遠いと、こういった設置がなかなかまとまらなかったとも聞いておりまして、ちょっと制度等について少し議論をしたいと思っております。
港湾で事業を行う場合、著しく暑熱又は多湿の作業場の休憩の設備やトイレは原則的に誰が設置義務を持っているのか。といっても、場所の提供は管理者の提供ということにもなろうかと思いますけれども、設置に当たって港湾を管理する者と事業者がどんな調整を行っているか、お伺いをしたいと思います。
115安安井省侍郎厚生労働省労働基準局安全衛生部長
休憩設備などについて御質問いただきました。
労働安全衛生規則第六百十三条においては、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるよう事業者に努力義務を課してございます。さらに、同規則の六百十四条において、事業者に対して、著しく暑熱又は多湿などの有害な作業場においては、原則として作業場外に休憩の設備を設けることを義務付けているところでございます。便所につきましては、同規則六百二十八条において、労働者の性別や人数に応じて適切な設備を有する便所を設けることを事業者に義務付けているところでございます。
こういった休憩の設備や便所は、同一の場所で複数の…
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秋野公造(公明)
ありがとうございます。いつも心強い御答弁に感謝ですけれども。
ちょっと資料を付けさせてもらっているんですけど、先ほどおっしゃった六百十四条の休憩所の設置ですけれども、二行目の、作業場外に休憩の設備を設けなくてはならないとしておりますから、港湾のような広い広いところにあっては、休憩所、こういった言葉にちょっと引きずられて、休憩所等が遠いところになってしまったようなこともちょっと仄聞をしておりまして、港湾とか広い場所においては、休憩場所まで遠いところ、労働者が熱中症に、危険にさらされる可能性もありますので、作業場から近い場所に設置させるなど一定の基準を示し…
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117安安井省侍郎厚生労働省労働基準局安全衛生部長
休憩設備の設置場所について御質問をいただきました。
休憩の設備につきましては、先ほど申し上げましたように、各港において個別に設置の可否について判断をされるということでございますので、著しく暑熱又は多湿な作業場における休憩施設の設置に当たって、作業場所からの距離について一律の基準を示すことは困難と考えているところでございます。
なお、著しく暑熱又は多湿な環境から離脱して休憩が確保できるような設備を作業を実際に行う場所以外に設置する場合には、労働安全衛生規則六百十四条の違反にはならないと考えているところでございます。
熱中症予防の観点からは、当該休憩の…
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