これちょっとまた後からお伺いをしたいと思います。
法案審議のときに、久留米大学の大江美佐里参考人がおっしゃっていたように、ハラスメント被害者の心の傷等に対する医学的な対応が必要な場合があります。
今後、カスハラ防止指針に基づく対応として被害者への医学的なアプローチ、どのように図っていくのか、記載がないようでありますので、薬物ありきではなく、例えば、認知行動療法や認知処理療法といった対面の医療が重要ではないかという問題意識から御質問したいと思います。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 296 発言)
これちょっとまた後からお伺いをしたいと思います。
法案審議のときに、久留米大学の大江美佐里参考人がおっしゃっていたように、ハラスメント被害者の心の傷等に対する医学的な対応が必要な場合があります。
今後、カスハラ防止指針に基づく対応として被害者への医学的なアプローチ、どのように図っていくのか、記載がないようでありますので、薬物ありきではなく、例えば、認知行動療法や認知処理療法といった対面の医療が重要ではないかという問題意識から御質問したいと思います。
お答えいたします。 委員から御指摘いただきましたように、カスタマーハラスメントへの対応に当たりましては、業種、業態に応じて顧客等の特性を理解をした対応、これが重要であると考えております。 あらゆる業種、業態の事業主に講じていただく雇用管理上のカスタマーハラスメント防止措置の内容を定める指針ですけれども、先日の労働政策審議会の分科会に素案を提示をして御議論をいただきました。 この中では、事業主が、労働者が障害特性など顧客等への理解を深めるために必要な取組を行うことが望ましい旨や、職場におけるカスタマーハラスメントは業種、業態等により被害の実態や必要な…
それでは、老健局長にお伺いしたいと思いますけど、例えば認知症とか自傷他害を起こします強度行動障害と生きる方々から暴力行為等を受けた場合に、ケースによっては法的な手続や対応が必要になるケースもあると考えているのか、従業者を守るためにどういった対応が必要かということについてお伺いをしたいと思います。
お答え申し上げます。 介護ニーズ、介護のニーズが高まっていく中で、介護・障害福祉従事者の安全を確保をして、安心して従事できる体制を整えることは非常に重要なことでございます。 介護、障害福祉現場におきましては、利用者による暴力行為等が認知症あるいは強度行動障害の症状として現れる場合がございます。こうしたケースにつきましては、ハラスメント対策とは別に、医療的なケアによる対応や障害特性、環境要因に配慮した対応が必要であるということを認識してございます。 また、こうしたケースの中には、暴行罪など犯罪となり得る行為もございます。法的な手続、対応が必要になる場…
これちょっとまた後からお伺いをしたいと思います。
法案審議のときに、久留米大学の大江美佐里参考人がおっしゃっていたように、ハラスメント被害者の心の傷等に対する医学的な対応が必要な場合があります。
今後、カスハラ防止指針に基づく対応として被害者への医学的なアプローチ、どのように図っていくのか、記載がないようでありますので、薬物ありきではなく、例えば、認知行動療法や認知処理療法といった対面の医療が重要ではないかという問題意識から御質問したいと思います。
お答えいたします。 御指摘いただきましたように、法案審議の際には、参考人から医学的なアプローチについての御意見なども頂戴をいたしました。先ほど申し上げましたカスタマーハラスメント指針の素案の中では、事業主が被害者への配慮のために講ずべき措置として、管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談対応などをお示しをしております。 今後は、御指摘のような療法も含めて、カスタマーハラスメントの被害者の医学的なアプローチが必要な場合には、専門の医療機関への受診を労働者に促すことも含めて事業主に適切な措置を講じていただけるように…
障害施策として一問お伺いをしておきたいと思いますけど、レジャーホテルが例えば避難先になるとか、女子会の会場になるとか、様々な活用が行われております。障害と生きる御家族には、公共のプールは行きにくいけれども、そういったところだと家族で行くこともできると、こういったところもありましたが、なかなか段差解消ができていないといったようなお声もいただいたところであります。
風営法の性風俗関連特殊営業に該当しないレジャーホテルについて、障害とともに生きる方が快適に過ごせるように、段差解消などのハード整備として、国として予算支援が可能かどうか確認をしたいと思います。
お答え申し上げます。 観光庁におきましては、これまで、誰もが快適に滞在できるよう宿泊施設などのバリアフリー化に必要な施設整備への補助を行ってきております。 宿泊施設につきましては様々な態様がございますが、当該補助におきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む方が運営する施設については補助対象外としております。 一方で、風営法の適用を受けていない宿泊施設につきましては補助対象としているところでございます。したがって、レジャーホテルとの名称のみをもって補助対象外となるものではございません。…