中村和彦外務省国際法局長

2025年12月4日・第219回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答えいたします。

お尋ねの国際機関が示します決議や規則に関してでございますが、その中には、例えば、国連安保理決議あるいはWHOの総会で採択される国際保健規則のように、我が国が国会の承認を得て締結した条約の規定に基づいて、その条約の締約国、これ日本を含めということですが、を拘束する決議あるいは規則が採択される場合がございます。こうした決議、規則に関しましては、それ自体は条約ではございませんので、国会の承認を求めるものではございません。

その上で、まれにではございますが、こうした決議、規則の実施のために国内法の整備又は改正が必要となる場合というのがございます。ただ、そのような場合には、所要の法案を国会に提出し、審議、採択いただく。こうすることによりまして、今申し上げた決議、規則と国内法との整合性、これを確保しているということでございます。

あと、勧告に言及がございましたので簡潔に申し上げると、今申し上げたような決議、規則等が法的拘束力を有しない勧告という形で採択される場合もございます。その場合には、勧告の内容を実施するための国内法整備が法的な義務として要求されるわけではございませんが、仮にそういう国内法整備を行うという場合には、いずれにいたしましても、そのための法案、これは当然国会にお諮りして採択していただくということになります。

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