広田一 (立憲民主党)

2025年12月4日・第219回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

大臣、今の御答弁をされると、やっぱり許容範囲を超えているということを実質認めてしまっているというふうに私は思うんです。

というのは、相手から武力攻撃を受けたとき、これが専守防衛の定義ですよね。そして、存立危機事態は、それに対して、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより、緑で書いている部分なんですけど、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることも含まれるというふうに言っておるわけでありますが、皆さん、どうでしょう。これ普通、日本語としてですね、日本語として、この緑の部分がこれ左側の赤のこの「相手から武力攻撃を受けたとき」という文言だけに含まれると解することができるという解釈は、私は日本語としても無理筋なんじゃないかなというふうに思うんです。これ、誰かに聞いて、存立危機事態の、存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福を追求する権利が根底から覆される明白な危険まで含まれているというふうに解するということ自体が私はもう解釈権の範囲をもう超えてしまっているんじゃないかなというふうに思うわけでございます。

これ、日本語として明らかにおかしいんじゃないでしょうか。

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