小泉大臣が後段の部分で御発言をされた点、私も、日本の安全保障環境の厳しさを考えますと、防衛力の強化については、これは必要だというふうに思っているところでございます。
ちょっと時間がないのかもしれませんけれども、この後、できたら、このいわゆる反撃能力、こういったところの必要性と、それを、必要なんだけれども、いかにして一方で歯止めを掛けていくのかというふうなことについての議論をしていきたいなというふうに思っておりますので、後段の部分についても私は同様な認識を持っているわけであります。
ただ、その大前提というふうになるのがやはりこの専守防衛といった考え方、先ほど定義について御説明をさせていただいているんですけれども、私は、この存立危機事態というのは、これは憲法上の問題もございます。
そして同時に、私は専守防衛との関係においてもいまだに腑に落ちないことがあるんです。具体的に言いますと、資料をお配りし、先ほど両者についての御説明、大臣からもあったわけでありますけれども、私は、この専守防衛の定義とこの存立危機事態の定義というものを比較したときに、これ、存立危機事態というのは専守防衛の許容範囲を超えてしまっているんじゃないかなというふうに考えるんですけれども、この点についての小泉大臣の御見解をお伺いします。
31
小泉進次郎(自民)防衛大臣
この防衛に関わる問題については、できる限り分かりやすく丁寧に説明が必要なことと同時に、個別具体的なものについては最終的には総合的に情報も含めて判断をしなければならないという、この両方をどのように両立をさせるかということも極めて重要だというのは、政務官もお務めになられた広田先生はお分かりの上で尋ねられたと思いますが、この機会に改めて定義も含めて申し上げますと、存立危機事態とは、我が国が密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態、このことを存立危機事…
この発言のページ
32
広田一(立憲)
小泉大臣、その御答弁、何かこれまでの政府の御説明と同じで、ちょっと小泉節で国民の皆さんに分かりやすく説明をしていただければなというふうに思ったんですけれども、それが政府の正式な見解という理解を改めてしたところでございますが、その上で、お手元に資料も配らさせていただいておりますけれども、存立危機事態と我が国の安全保障の基本原則であります専守防衛との関係についてお伺いをしたいと思います。
この専守防衛につきましては、存立危機事態と比べても国民の皆さんには広く浸透している考え方だというふうに思いますけれども、そこで、まず小泉大臣にお伺いをいたします。
国家…
この発言のページ
33
小泉進次郎(自民)防衛大臣
これも改めて専守防衛とは何かというところから一言申し上げさせていただきますが、専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいいます。
これに対して、今後も変わらないのかということでありますが、専守防衛が我が国防衛の基本的な方針であることに変更はございません。
ただ、同時に、国民の皆さんに御理解をいただきたいのは、厳しい安全保障の現実の中で、専守防衛の下で我が国防衛を全うするためには、…
この発言のページ
- (上の発言)
34
広田一(立憲)
小泉大臣が後段の部分で御発言をされた点、私も、日本の安全保障環境の厳しさを考えますと、防衛力の強化については、これは必要だというふうに思っているところでございます。
ちょっと時間がないのかもしれませんけれども、この後、できたら、このいわゆる反撃能力、こういったところの必要性と、それを、必要なんだけれども、いかにして一方で歯止めを掛けていくのかというふうなことについての議論をしていきたいなというふうに思っておりますので、後段の部分についても私は同様な認識を持っているわけであります。
ただ、その大前提というふうになるのがやはりこの専守防衛といった考え方、先ほど定義について御説明をさせていただいているんですけれども、私は、この存立危機事態というのは、これは憲法上の問題もございます。
そして同時に、私は専守防衛との関係においてもいまだに腑に落ちないことがあるんです。具体的に言いますと、資料をお配りし、先ほど両者についての御説明、大臣からもあったわけでありますけれども、私は、この専守防衛の定義とこの存立危機事態の定義というものを比較したときに、これ、存立危機事態というのは専守防衛の許容範囲を超えてしまっているんじゃないかなというふうに考えるんですけれども、この点についての小泉大臣の御見解をお伺いします。
35萬萬浪学防衛省防衛政策局長
お答え申し上げます。
先生の資料にもお書きいただいているように、お並べいただいて比較いたしますと、専守防衛の場合は、まず一つは、相手からの武力攻撃を受けたときということで、相手から誰に武力攻撃を受けたときというのが限定なく書かれておると。他方、新三要件の方は、我が国あるいは我が国と密接な国に対する一定の条件の場合と書いておりまして、これが分かりにくいという御指摘ではないかというふうに思ってございますけれど、その部分につきましては平和安保法制のときにも御答弁させていただいたように、相手からの武力攻撃というのは、我が国そのものに対する武力攻撃と、密接な関係…
この発言のページ
36
広田一(立憲)
萬浪さん、その答弁をすると、やっぱり存立危機事態と専守防衛、許容範囲が違うなというふうなことをいみじくもおっしゃってしまっているんじゃないかなというふうに考えるんです。
小泉大臣、今、萬浪さんがおっしゃったように、専守防衛の相手から武力攻撃を受けたときというのは我が国に対してなんです。しかしながら、この存立危機事態の場合は他国、いわゆる外国になるわけでございます。その時点で対象が広がっておりますし、また、加えて申し上げれば、他国ということであれば、これまでの専守防衛に比べても地理的範囲といったものも極めて広がってしまうわけでございます。
そういうふう…
この発言のページ
37
小泉進次郎(自民)防衛大臣
今、萬浪局長がお答えをしたことをもう少し、広田先生の思われていることと私は今の局長との答弁はそごはないと思っているんですが、今、資料を照らしながら萬浪局長が説明をしたとおり、専守防衛の説明に用いてきた、相手から武力攻撃を受けたときには、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むと解してきていますので、いずれにしても、この我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が前提であり、また、他国を防衛すること自体を目的とする…
この発言のページ