平林晃 (公明党)

2025年12月18日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

承知していないという御答弁でしたけれども、そもそも、今回の議論は正当なものである、そういう御主張なんだというふうに思いますけれども、どうなんでしょうね、ちょっとここまでいろいろな反応があるということは、やはり僕は、丁寧さは欠いているのではないかな、こういうことは思っているところでございます。もう少しきちっと、下部組織での議論もあったわけですし、そういったことを通してこの文言を変えていくとか、そういったことも含めてより丁寧な議論はなしていくべきではないか、このことは一言申し上げさせていただきたいというふうに思います。

それで、仮の話をちょっと進めて恐縮なんですけれども、仮にですけれども、旧姓の通称使用を進めていくことを一歩進めて法制化していく、こういうことがなされていった場合に、本当に様々な法的な裏づけを持った氏が併存するということになっていくかと思います。

当然、まずは民法上の氏があるわけであります。そして、婚氏続称などで言われている呼称上の氏というんですかね、こういったものもある。そして、今回、まだはっきり示されていないわけですけれども、法的な効力を持った旧姓というか旧氏というものが出てくるのかもしれないということになります。

このような状況になってまいりますと、個人の同一性の確認、これは当然難しくなってまいります。経歴の連続性、これは先ほど研究者のことも話題に出していただきました。私も過去研究者をしておりまして、論文リストというのがあるんですね、その論文リストにおいて、名前が変わったら間違いなく誰かは分からなくなるということは、これは本当に私の実体験として申し述べさせていただくことができます。もちろん、通称使用でそこはできるようになっているということではありますけれども、それは間違いなく言えることでございます。

また、銀行口座の開設ということも、七割でできるということは言われてはおりますが、現状でも窓口で断られるなど、状況は完全には解決をされていないということでございます。

今年六月のこの委員会で、維新案の提案者の方に同様の質問をさせていただきました。銀行さんや証券会社さんが旧姓使用を却下する理由というのはほとんどなくなると理解をしています、こういう御答弁ではあったんですけれども、やはりなかなかこれは絶対とは言い切れないのではないかなというふうに、まあもちろん、絶対と言っておられないわけですけれども、なかなかこれがそうそう簡単に全部解決していくのは難しいのかなというふうに感じております。

実際に、ゆうちょ銀行ですね、二〇二二年、数億円かけて旧姓口座対応のためにシステム改修を行って、二〇二四年内に開始予定とされていたにもかかわらず、本年、二〇二五年三月の時点でもできていなかった、要するに窓口で結局できなかった、こういう事例が報告をされているということでありまして、本当にこれは簡単ではないと考えているところでございます。

このように、氏が、しかも法的効力を持った氏が乱立していくような状況になることを法務省はどのように捉えて、その様々な出てくる問題をどう解決していこうと考えておられるのでしょうか、御見解を伺います。

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