承知していないという御答弁でしたけれども、そもそも、今回の議論は正当なものである、そういう御主張なんだというふうに思いますけれども、どうなんでしょうね、ちょっとここまでいろいろな反応があるということは、やはり僕は、丁寧さは欠いているのではないかな、こういうことは思っているところでございます。もう少しきちっと、下部組織での議論もあったわけですし、そういったことを通してこの文言を変えていくとか、そういったことも含めてより丁寧な議論はなしていくべきではないか、このことは一言申し上げさせていただきたいというふうに思います。
それで、仮の話をちょっと進めて恐縮なんですけれども、仮にですけれども、旧姓の通称使用を進めていくことを一歩進めて法制化していく、こういうことがなされていった場合に、本当に様々な法的な裏づけを持った氏が併存するということになっていくかと思います。
当然、まずは民法上の氏があるわけであります。そして、婚氏続称などで言われている呼称上の氏というんですかね、こういったものもある。そして、今回、まだはっきり示されていないわけですけれども、法的な効力を持った旧姓というか旧氏というものが出てくるのかもしれないということになります。
このような状況になってまいりますと、個人の同一性の確認、これは当然難しくなってまいります。経歴の連続性、これは先ほど研究者のことも話題に出していただきました。私も過去研究者をしておりまして、論文リストというのがあるんですね、その論文リストにおいて、名前が変わったら間違いなく誰かは分からなくなるということは、これは本当に私の実体験として申し述べさせていただくことができます。もちろん、通称使用でそこはできるようになっているということではありますけれども、それは間違いなく言えることでございます。
また、銀行口座の開設ということも、七割でできるということは言われてはおりますが、現状でも窓口で断られるなど、状況は完全には解決をされていないということでございます。
今年六月のこの委員会で、維新案の提案者の方に同様の質問をさせていただきました。銀行さんや証券会社さんが旧姓使用を却下する理由というのはほとんどなくなると理解をしています、こういう御答弁ではあったんですけれども、やはりなかなかこれは絶対とは言い切れないのではないかなというふうに、まあもちろん、絶対と言っておられないわけですけれども、なかなかこれがそうそう簡単に全部解決していくのは難しいのかなというふうに感じております。
実際に、ゆうちょ銀行ですね、二〇二二年、数億円かけて旧姓口座対応のためにシステム改修を行って、二〇二四年内に開始予定とされていたにもかかわらず、本年、二〇二五年三月の時点でもできていなかった、要するに窓口で結局できなかった、こういう事例が報告をされているということでありまして、本当にこれは簡単ではないと考えているところでございます。
このように、氏が、しかも法的効力を持った氏が乱立していくような状況になることを法務省はどのように捉えて、その様々な出てくる問題をどう解決していこうと考えておられるのでしょうか、御見解を伺います。
137松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、今般、総理から法務大臣に対し、関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むとの御指示がございました。
政府としては、これまで二十年以上にわたり、旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組んでまいりました。今後、旧姓の通称使用の拡大を政府全体で一層進めることによって、婚姻により氏を改めることによる不便や不利益を感じる方を減らすことができると考えております。
そのため、法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を…
この発言のページ
138平平林晃(公明)
極めてざっくりとした答弁だったわけですけれども、連携をしながら進めていくということであったわけでございまして、それだけ聞いていると、ある意味、今までと余り変わらずに進めていかれるのかな、こういうふうに思うわけですけれども、先ほどから議論になっておりますとおり、通称使用が法制化されていくのではないか、こんなことが今話題になっているというか取り沙汰されているということでございます。
今月十二日に男女共同参画会議が開催されたときに示された基本計画の原案に、この夏の素案にはなかった旧姓の通称使用の法制化が入ったと報道されています。もう様々ありましたが、この大臣…
この発言のページ
139由由布和嘉子内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
男女共同参画会議におきまして、答申案にこれまでになかった内容が突然盛り込まれ、委員の反発で答申が見送られた例というような例は承知しておりませんが、いずれにいたしましても、お尋ねの記載を含む答申案につきましては、事前に、欠席予定の方を含めまして、有識者会議の議員の皆様全員に修正箇所、内容等を御説明して、男女共同参画会議において議論していただくために十二月十二日の会議において提出させていただいたものでございまして、会議における議論の結果、出席された議員全員の了解を得て議長一任となったというところでございます。
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- (上の発言)
140平平林晃(公明)
承知していないという御答弁でしたけれども、そもそも、今回の議論は正当なものである、そういう御主張なんだというふうに思いますけれども、どうなんでしょうね、ちょっとここまでいろいろな反応があるということは、やはり僕は、丁寧さは欠いているのではないかな、こういうことは思っているところでございます。もう少しきちっと、下部組織での議論もあったわけですし、そういったことを通してこの文言を変えていくとか、そういったことも含めてより丁寧な議論はなしていくべきではないか、このことは一言申し上げさせていただきたいというふうに思います。
それで、仮の話をちょっと進めて恐縮なんですけれども、仮にですけれども、旧姓の通称使用を進めていくことを一歩進めて法制化していく、こういうことがなされていった場合に、本当に様々な法的な裏づけを持った氏が併存するということになっていくかと思います。
当然、まずは民法上の氏があるわけであります。そして、婚氏続称などで言われている呼称上の氏というんですかね、こういったものもある。そして、今回、まだはっきり示されていないわけですけれども、法的な効力を持った旧姓というか旧氏というものが出てくるのかもしれないということになります。
このような状況になってまいりますと、個人の同一性の確認、これは当然難しくなってまいります。経歴の連続性、これは先ほど研究者のことも話題に出していただきました。私も過去研究者をしておりまして、論文リストというのがあるんですね、その論文リストにおいて、名前が変わったら間違いなく誰かは分からなくなるということは、これは本当に私の実体験として申し述べさせていただくことができます。もちろん、通称使用でそこはできるようになっているということではありますけれども、それは間違いなく言えることでございます。
また、銀行口座の開設ということも、七割でできるということは言われてはおりますが、現状でも窓口で断られるなど、状況は完全には解決をされていないということでございます。
今年六月のこの委員会で、維新案の提案者の方に同様の質問をさせていただきました。銀行さんや証券会社さんが旧姓使用を却下する理由というのはほとんどなくなると理解をしています、こういう御答弁ではあったんですけれども、やはりなかなかこれは絶対とは言い切れないのではないかなというふうに、まあもちろん、絶対と言っておられないわけですけれども、なかなかこれがそうそう簡単に全部解決していくのは難しいのかなというふうに感じております。
実際に、ゆうちょ銀行ですね、二〇二二年、数億円かけて旧姓口座対応のためにシステム改修を行って、二〇二四年内に開始予定とされていたにもかかわらず、本年、二〇二五年三月の時点でもできていなかった、要するに窓口で結局できなかった、こういう事例が報告をされているということでありまして、本当にこれは簡単ではないと考えているところでございます。
このように、氏が、しかも法的効力を持った氏が乱立していくような状況になることを法務省はどのように捉えて、その様々な出てくる問題をどう解決していこうと考えておられるのでしょうか、御見解を伺います。
141松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
旧氏使用の法制化については、その制度の具体的な在り方として様々な考え方があり、また、各議員の間にも様々な御意見があり得るものと認識をしております。
法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めております。現時点ではそれ以上のお答えが困難であることを御理解いただきたいと思います。
この発言のページ
142平平林晃(公明)
決まっていないことを聞いておりますので、そういう答えになるかもしれませんけれども、現状でもこういうことになっているわけですね。更に進めていくということで、どう解決していくのかということは、やはり見通しはしっかりと持っていただきたいというふうに思うわけでございます。
続いて、国際的理解、これも先ほどから議論が出ていますけれども、現行の夫婦同氏を強制している国は日本のみでありまして、旧姓の通称使用は国際的には他に見られない制度であると理解をしております。
先月、当委員会の質疑におきましても、法務省が主要十九か国を対象に行った調査により把握している限りでは…
この発言のページ
143松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
夫婦が同一の氏を使用するという現行法が合憲であると判断した平成二十七年の最高裁判決では、氏が、名と相まって、個人を他人から識別し特定する機能を有すると判示されております。
氏がこのような機能を適切に発揮するという観点から、氏に関する制度の分かりやすさも考慮要素となり得るものと考えております。
法務省としては、総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携して、必要な検討を進めてまいります。
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