私は、法曹になってもう二十五年以上で、大分古い時代に司法修習をしたんですけれども、そのときは国家公務員に準じた給料をもらいながら二年間研修をさせていただきました。ボーナスも支給になっておりました。しっかりとそういう身分保障をしていただき、国からしっかりとお給料をもらって法曹として養成をしていただいた、そのことがやはり、弁護士になってから、法テラスでスタッフ弁護士として公益活動に従事して働くという決断をした大きな大きな理由にもなりました。ですので、やはり司法修習生の生活をしっかりと維持する制度にするということは、今後の法曹の活躍に大変必要なことだと思っております。
また、実は、今、司法修習生の給費制、これすらなかった時代がありました。いわゆる谷間世代問題と言われる問題でございます。六十五期から七十期の方々は、給付金すらなく、貸与金をいただきながら修習をし、それを弁護士や法曹になってから返しているという状態の中で、その谷間世代の方々が今、弁護士会の中で様々に活躍をしていただきたい世代になりました。
しかしながら、自分たちは給付もしてもらえなかった、貸与金を返すような世代だった、そういうことで、なかなか経済的にも厳しいですし、公的な、公益的な活動に自ら率先して身を挺して頑張ろう、そういう気持ちにもなれないんだというような話が出ております。是非是非、この残された谷間世代の課題、これについてもしっかりと法務省として対応をしていただきたいというふうに思っております。
最後になりますけれども、法曹三者がしっかりと安定した収入の中で公益的な活動をし、そしてこの国の健全な司法が守られ、人権が守られる、そういった法務行政、裁判所、弁護士会であるということに私も力を尽くしていくことをお約束をして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
46板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
修習給付金の金額水準は、制度導入の際に、法曹三者、すなわち法務省、最高裁判所、日本弁護士連合会の間で確認されたものと認識しており、平成二十九年十一月に採用された七十一期司法修習生から支給が開始されて以降、金額の変更はされておりません。
この金額につきましては、法曹人材確保の充実強化の推進などを図るという趣旨を踏まえ、司法修習生の生活実態その他諸般の事情を総合考慮して定められたものであり、その時々の物価水準に合わせて逐次変更することまでを想定したものではないと認識しております。
最高裁判所といたしましても、今後も、制度を継続的か…
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47篠篠田奈保子(立憲)
生活費なんですよね。なぜ、物価と連動しないのか。そして、これもまた八年間据置きですね。今の議論を聞いていると、あと十年間ぐらいこの金額になるんじゃないのかなという不安も生じます。是非是非、やはり、司法修習生の健全な修習生活、経済的な安心の下で研修できる、その体制を整えるために、是非お考え直しいただきたいというふうに思います。
そして、この修習給付金は、雑所得ということで、所得税、住民税、健康保険、年金は別途負担することになっているんですね、天引きではないので。そうすると、この十三万五千円から様々な負担を考えると、ちょっと、司法修習生の最低限度の生活を保…
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48板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
修習給付金のうち、基本給付金と住居給付金は所得税法上の雑所得に該当するというのは、委員御指摘のとおりでございます。所得税、住民税の課税対象となり、また、個々の修習生の事情によって具体的な内容は異なりますが、健康保険や年金などの社会保険料も負担することになると承知しております。基本給付金のほか、住宅を借り受けて家賃を支払っている者には住居給付金が支給され、希望があれば修習に専念するための資金としての貸与を無利息で受けることもできるところであります。
これらの制度により、司法修習生が修習に専念できる環境の確保を図っているところでござ…
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- (上の発言)
49篠篠田奈保子(立憲)
私は、法曹になってもう二十五年以上で、大分古い時代に司法修習をしたんですけれども、そのときは国家公務員に準じた給料をもらいながら二年間研修をさせていただきました。ボーナスも支給になっておりました。しっかりとそういう身分保障をしていただき、国からしっかりとお給料をもらって法曹として養成をしていただいた、そのことがやはり、弁護士になってから、法テラスでスタッフ弁護士として公益活動に従事して働くという決断をした大きな大きな理由にもなりました。ですので、やはり司法修習生の生活をしっかりと維持する制度にするということは、今後の法曹の活躍に大変必要なことだと思っております。
また、実は、今、司法修習生の給費制、これすらなかった時代がありました。いわゆる谷間世代問題と言われる問題でございます。六十五期から七十期の方々は、給付金すらなく、貸与金をいただきながら修習をし、それを弁護士や法曹になってから返しているという状態の中で、その谷間世代の方々が今、弁護士会の中で様々に活躍をしていただきたい世代になりました。
しかしながら、自分たちは給付もしてもらえなかった、貸与金を返すような世代だった、そういうことで、なかなか経済的にも厳しいですし、公的な、公益的な活動に自ら率先して身を挺して頑張ろう、そういう気持ちにもなれないんだというような話が出ております。是非是非、この残された谷間世代の課題、これについてもしっかりと法務省として対応をしていただきたいというふうに思っております。
最後になりますけれども、法曹三者がしっかりと安定した収入の中で公益的な活動をし、そしてこの国の健全な司法が守られ、人権が守られる、そういった法務行政、裁判所、弁護士会であるということに私も力を尽くしていくことをお約束をして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
50
階猛(立憲)
次に、池下卓君。
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51池池下卓(維新)
日本維新の会の池下卓です。本日もよろしくお願いします。
先日の当委員会におけます質疑におきまして、来年の四月からスタートいたします選択的共同親権についてお話をさせていただきました。今後、この共同親権の導入であったりとか、さらには性同一性障害におけます性別変更、こういった家事審判というのがますます増えてくるということで、心配をしています。現場の家庭裁判所調査官からは、もうパンク寸前なんだという声も届いております。
この家庭裁判所調査官、いわゆる家裁調査官というものなんですが、御存じのとおり、家事事件等で事実の調査や環境調査を行う職員さんでございまして、…
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52馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
改正家族法の施行を始めとして家庭裁判所を取り巻く諸情勢が変化している中で、裁判所に期待される役割をしっかりと果たすためには、各家裁におきまして、家裁調査官の関与の在り方も含め、家事事件の適切かつ安定的な事件処理を確保することが重要であると考えております。
このような観点から、各家裁におきましては、かねてより適正迅速な紛争の解決に向けて、事案の内容等に応じためり張りのある計画的な調停運営に加えまして、令和六年度からは調停の期日間隔の短縮に向けた様々な取組を実践しているものと承知しております。
また、家裁調査官につきましては、施行が…
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