お答えいたします。
検察官の業務は様々なものがございますけれども、捜査段階におきましては、日々、事件関係者を取り調べたり、様々な証拠の収集、把握、その評価を行うなどした上で、公訴の提起の要否を判断するなどの業務を遂行しているところでございます。
検察官の勤務時間については、一般職の公務員と同様の規律がなされているところでございます。
十年前とどのように違うかというお尋ねでございますけれども、近年でありますと、例えば、情報通信技術が飛躍的に発展、普及したことで、これを悪用した複雑な犯罪が増加する一方で、事件関係者から供述が得られにくくなっていることもありまして、精査を要する電磁的記録媒体等が増加しているところでございます。とりわけ、例えば消極証拠がないかどうかという観点から見ますと、電磁的記録の膨大な記録を見る必要があるというのが現状でございます。
これらに加えまして、そもそも身柄事件におきましては刑訴法に定める時間制限があることや、事件関係者、これは在宅の被疑者であるとか、参考人、被害者、目撃者、そういった方々を取り調べるに当たりまして、例えば、勤務時間の中では調べない、土曜日、日曜日であるとか夜であるとか、こういった時間調整をする必要があることもありまして、一定の超過勤務を行いながら業務遂行を行っているということでございます。
その上で、検察官の超過勤務に関しましては、検察官の超過勤務、必要な情報を申告させるなどして、心身の健康確保の観点から個別の事情に応じて対応しているものと承知しているところでございます。
17山山登志浩(立憲)
立憲民主党・無所属の山登志浩です。よろしくお願いいたします。
人事院勧告に基づいて、今回、法改正が提案をされておりますけれども、なかなか裁判官ですとか検察官の勤務実態というのは一般の国民にはよく知られておりませんが、給与制度上は、いわゆる残業代ですとか管理職手当、夜勤手当、宿日直手当、休日手当といったものは支給をされません。
かつて、二〇一六年、衆議院法務委員会で裁判官の勤務実態についての答弁もされておりますけれども、あれから約十年たちます。長時間労働などの過労もやはり問題になっておりますので、勤務実態について、どのような働き方をしているのか、簡潔に…
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18板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官は、憲法で職権行使の独立が定められており、日々の事件処理の方法等についても、その自律的判断に委ねられており、勤務時間の定めはございません。そのため、裁判所として個別具体的な裁判官の勤務時間の把握、管理はしておりませんが、その職責から、判決などの起案や令状処理のため、平日夜や休日などにも職務に従事する場合があるものと承知しております。
そこで、各地の裁判所においては、個々の裁判官が休日や夜間にどの程度仕事をしているのかや、裁判官の手持ちの事件数や内容も含めた負担の程度について、部総括裁判官を始めとする周囲の者が様々な形できめ…
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19山山登志浩(立憲)
それでは、法務省の参考人に伺いたいと思いますが、検察官の勤務実態、ふだんどのような働き方をしているのか、十年前と現在、どう違っているのか、教えてください。
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- (上の発言)
20佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察官の業務は様々なものがございますけれども、捜査段階におきましては、日々、事件関係者を取り調べたり、様々な証拠の収集、把握、その評価を行うなどした上で、公訴の提起の要否を判断するなどの業務を遂行しているところでございます。
検察官の勤務時間については、一般職の公務員と同様の規律がなされているところでございます。
十年前とどのように違うかというお尋ねでございますけれども、近年でありますと、例えば、情報通信技術が飛躍的に発展、普及したことで、これを悪用した複雑な犯罪が増加する一方で、事件関係者から供述が得られにくくなっていることもありまして、精査を要する電磁的記録媒体等が増加しているところでございます。とりわけ、例えば消極証拠がないかどうかという観点から見ますと、電磁的記録の膨大な記録を見る必要があるというのが現状でございます。
これらに加えまして、そもそも身柄事件におきましては刑訴法に定める時間制限があることや、事件関係者、これは在宅の被疑者であるとか、参考人、被害者、目撃者、そういった方々を取り調べるに当たりまして、例えば、勤務時間の中では調べない、土曜日、日曜日であるとか夜であるとか、こういった時間調整をする必要があることもありまして、一定の超過勤務を行いながら業務遂行を行っているということでございます。
その上で、検察官の超過勤務に関しましては、検察官の超過勤務、必要な情報を申告させるなどして、心身の健康確保の観点から個別の事情に応じて対応しているものと承知しているところでございます。
21山山登志浩(立憲)
二〇一六年の当時の議事録も調べましたが、最高裁も法務省もその当時の答弁と若干違っていまして、勤務はどれぐらい、事実上残業しているのかとか、件数を持っているのかということについて答弁いただきましたので、その点は私は評価したいと思います。
関連しまして、裁判官及び検察官が法務省に相当数出向されていると思いますけれども、特に裁判官は人手がまだ足りない、欠員が一定数あるということを伺っていますけれども、そういう状況の中で出向させるということの必要性とか、実態、人数とか状況はどうなっていますでしょうか。御答弁いただきたいと思います。
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22村村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官
法務本省での勤務体制についてお答えいたします。
その体制につきましては時期によって変動し得るものでございますが、法務本省に勤務している裁判官出身者、検察官出身者の数は、近時はおおむね、検察官出身者は百二十名程度、裁判官出身者は七十名程度となってございます。
裁判官出身者、検察官出身者が法務本省で勤務することの必要性でございますけれども、一つには、法務省が所掌する司法制度、民事、刑事の基本法令の立案、訟務事務の遂行等の事務においては、裁判実務あるいは検察実務の経験を有する法律専門家である裁判官出身者や検察官出身者を任用する必要性があるといったこと、また…
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23山山登志浩(立憲)
実務上、専門性も高いので出向させているというのは理解はしますけれども、かねてより国会でも指摘をされていますけれども、いわゆる判検交流ですね、法務省に出向した裁判官が国の訴訟代理人を務めるということで、法務省と最高裁が一体となって進めているわけですけれども、いろいろ問題もあります。刑事分野については二〇一二年にこれが廃止をされておるかと思いますが、行政訴訟に関してはいまだにこれが行われています。
司法と行政との関係が近くなり過ぎて、緊張感がなくなって、三権分立を揺るがしかねないといった指摘もありますので、今日は給与法の質疑ですのでこれ以上は踏み込みません…
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