お答え申し上げます。
前者の助成金に関しましては、対象経費に対して一定の上限額が設けられておりまして、そういう意味では費用に関しての助成でございます。
後者のトライアル雇用につきましては、一定期間、試行雇用三か月、事業主が雇用している間に、受入れ料的なもので月四万円払っております。ちょっとこれをどう評価するかというのは難しいところでございます。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)
お答え申し上げます。
前者の助成金に関しましては、対象経費に対して一定の上限額が設けられておりまして、そういう意味では費用に関しての助成でございます。
後者のトライアル雇用につきましては、一定期間、試行雇用三か月、事業主が雇用している間に、受入れ料的なもので月四万円払っております。ちょっとこれをどう評価するかというのは難しいところでございます。
通告がないと答えられないということは、知らないということですか。内閣府外国人政策担当大臣として、そういう政策があるかないか、知らないんですか。しかも、私、通告がないといったって、ほかの方の、事務官の政府参考人でいいけれどもと通告しているので、その内容を見ているはずだと思うんですよ。それは御覧にならないんですかね。御存じない。
委員会での議論を充実したものにするために、事前にその通告先も含めて通告いただくものと存じております。
以上です。
いや、通告というのは、それはあくまで任意ですよね。それは、だって、しかも、私は別に通告しているわけですよ。ちゃんとそちらに通告して、その内容を見ているはずだと思うし。 しかも、政府の外国人担当の副大臣が、外国人を雇えば雇うほど得になる制度があるかないか知らない。それが、今自民党がやっていらっしゃる政治だ、外国人政策だということなんですかね。これ以上言ってもきっと答えないので、まあいいんですけれども。 でも、先ほど厚労省がおっしゃられたこと、それでは厚労省の政府参考人に確認しますけれども、結局、コストの一部を上限を持って補助する、そういう制度ですよね。…
お答え申し上げます。
前者の助成金に関しましては、対象経費に対して一定の上限額が設けられておりまして、そういう意味では費用に関しての助成でございます。
後者のトライアル雇用につきましては、一定期間、試行雇用三か月、事業主が雇用している間に、受入れ料的なもので月四万円払っております。ちょっとこれをどう評価するかというのは難しいところでございます。
後者の方は、これは日本人も一緒なので、それは別に、外国人を雇えば雇うほど得になるというのは関係ないわけですよね、そちらは日本人も外国人も同じですから。そうすると、外国人向けの政策としては、外国人を雇えば雇うほど得になる政策はないわけです。 鈴木副大臣にお伺いしますけれども、今、鈴木大臣の前に政府参考人が答えた中身から、それを通告してあるということは分かるでしょう。だって、今答えたわけです、鈴木大臣の言う前に。そうでしょう。鈴木大臣が言う前に政府参考人が言った答えというのは、いや、そんな制度はありませんよという答えだったんです。にもかかわらず、鈴木大臣は…
副大臣。
あっ、鈴木副大臣は、通告されていないから答えられませんとおっしゃったんですけれども、それは国会軽視じゃありませんか。だって、聞いたら分かることですよ。聞いたら分かることでも、通告されていないことに関しては、しかも通告されているのに、自分を指されて通告されていないことは一切合切答えられないというのが鈴木副大臣の在り方なんですか。高市内閣の在り方なんですか。お答えください。