蒔苗浩司厚生労働省大臣官房審議官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

お答え申し上げます。

外国人を雇う方が得になるという前提や御趣旨が定かではないため、政府として一概にお答えすることは困難ではありますが、厚生労働省が所管している外国人関係の雇用に関する助成金としては、一つは、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)におきまして、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成する制度がございます。対象経費といたしましては、通訳の手配費用や社内標識の多言語化等がございます。

もう一点、二点目でございます。また、特別な配慮を要する方や就職困難者の方につきまして、ハローワーク等の紹介により継続雇用又は試行雇用する事業主に対して支給している特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金では、要件を満たせば外国人の方も支給対象になり得ます。実際にウクライナ避難民等の方が対象となってございます。

厚生労働省としては、引き続き、こうした助成金も活用しつつ、外国人労働者の方々の雇用管理改善に努めてまいりたいと考えております。

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