ありがとうございます。
幅広く、そして持続可能に制度を変えていく中で、こういった文言が削除されたというふうに理解いたしました。
その上で、今回、安定的に保護司の方を確保していく中で、保護司の人脈のみに頼った候補者探しからの脱却というふうにございます。具体的にどのようなことを考えているのか、これをまず教えていただけますでしょうか。
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
ありがとうございます。
幅広く、そして持続可能に制度を変えていく中で、こういった文言が削除されたというふうに理解いたしました。
その上で、今回、安定的に保護司の方を確保していく中で、保護司の人脈のみに頼った候補者探しからの脱却というふうにございます。具体的にどのようなことを考えているのか、これをまず教えていただけますでしょうか。
御答弁申し上げます。
大体で言いますと、四十代周辺の方々が二名程度、それから六十代周辺の方々が三名程度ということでございます。
ありがとうございます。
本当に、同じ保護司といっても様々な価値観、それは世代によってもいろいろありますので、是非、幅広い声を聞いていただきたいというふうに思います。
そして、今回の法改正の中でありました、社会的信望という文言が削除されることになりますが、そうはいっても、いわゆる年配の方々、長く保護司をやられてきた方というのは、やはり地元の名誉職という意味合いが根強くあるように感じておりまして、今回の法改正により、そういった方々の社会的地位というのが勝手に引き下げられることにはならないのか、お答えください。
お答えいたします。 本法案では、保護司の委嘱条件について、社会的信望を有することを人格識見が高いことに改正しておりますが、これは、現代において求められる保護司像を適切に委嘱条件に反映させ、多様な人材に保護司となっていただけるようにしようとするものでございます。 また、社会的信望という言葉につきましては、特に若い世代の保護司から、敷居が高く抵抗を感じるという意見もあって、幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保する視点から、やはり文言を改めることとしたものでございます。 なお、人格識見が高いとの文言への改正につきましては、ベテランの保護司の方々からも…
ありがとうございます。
幅広く、そして持続可能に制度を変えていく中で、こういった文言が削除されたというふうに理解いたしました。
その上で、今回、安定的に保護司の方を確保していく中で、保護司の人脈のみに頼った候補者探しからの脱却というふうにございます。具体的にどのようなことを考えているのか、これをまず教えていただけますでしょうか。
お答えいたします。
本法案では、保護観察所の長の責務として、保護司に関する広報等を実施するとともに、地方公共団体等の協力を得て、適任者確保に資するよう努めるべきことなどを規定しております。
これらの規定を前提に、より戦略的に、保護司活動についての各種の説明会の実施、これを保護司セミナーなどと呼んでおりますが、そのような説明会、あるいは地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介やそれに伴う募集、SNSを始めとする様々な媒体を通じた、広く社会に向けた積極的な広報などの施策を推進していくこととしております。
以上でございます。
ありがとうございます。 広く広報していく、SNSなども活用して、いろいろな媒体でも広報していくということはもちろん理解できますが、やはり、地方に行けば行くほど人間関係が密になってくると、どうしても、保護司から頼られるというか、保護司から受け継ぐこれまでの形というのが根強く残ると思う中で、私は、社会的信望という言葉がそのままあった方が何か大きな役割を担えるような感覚がして、それはそれでいいのではないかというふうに思います。 というのも、この社会的信望という言葉が削除されたことによって保護司になるという方がどれだけいるのかということも考え難いですし、今回…
お答えいたします。
更生保護サポートセンターの開所時間につきましては、保護司会のニーズや、入居している公的施設の開所時間等を踏まえて、更生保護サポートセンターごとに設定されておりまして、午後六時以降も開所しているものは全国で三百九十一か所となっております。
休日に利用できるかどうかにつきましては地域の実情によって様々ですが、令和七年四月時点で、全国八百八十三の保護区のうち四百五十五の保護区で、土日祝のいずれかの日を含めて開所している状況でございます。