お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、まず問題の所在は、夫婦の氏の在り方について様々な議論があるということでございます。その中で、総理の指示とされておりますのは、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行うべきであるということでございます。
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、まず問題の所在は、夫婦の氏の在り方について様々な議論があるということでございます。その中で、総理の指示とされておりますのは、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行うべきであるということでございます。
じゃ、局長、この総理指示には夫婦の氏の在り方についてが含まれるという解釈でいいんですか。これは本当に、総理の意思と違ったら大変なことになりますよ。局長、この総理指示には、夫婦の氏の在り方についてというものがこの総理指示から文言として読めるということでよろしいですか。
お答え申し上げます。
まず、先ほど申し上げたとおり、夫婦の氏の在り方に関しましては、国民の間にも、また国会議員の先生の中にも様々な意見がございます。そのような観点から先ほど世論調査の結果を御紹介いたしました。
総理指示としては、その中で、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行う、このような指示が来ているところでございます。
局長、ストレートに答えてください。この総理指示については、今私どもが議論の論点になっている、夫婦の氏の在り方についてがこの総理指示から読めるという局長の解釈ですか。
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、まず問題の所在は、夫婦の氏の在り方について様々な議論があるということでございます。その中で、総理の指示とされておりますのは、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行うべきであるということでございます。
委員長、これ、よく聞いてくださっておりますけれども。
いいですか、総理の指示には夫婦の氏の在り方というのは全く書いていない。その下の、内閣府等関係省庁と協力して、ここまでは入っているんですよ。じゃ、何で入っていない夫婦の氏の在り方というものがこの総理指示から読めるのか。私としては甚だ疑問ですけれども、局長の今の表現で、これは、夫婦の氏の在り方についてが、総理の指示書、この文言から読めるということでよろしいのか。イエスかノーでお答えください。
お答え申し上げます。
総理の指示の中には夫婦の氏の在り方についてという言葉が書いていないのは自明のことでございます。
その上で、法務大臣の御挨拶、所信としまして、問題点の所在についてまず明らかにする観点から、夫婦の氏の在り方についてという問題提起、問題の所在を明らかにした上で、その上で、総理の指示に基づきまして、旧氏の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むということを書いているものでございます。
速記を止めてください。
〔速記中止〕