お答え申し上げます。
政府としては、決め打ちというものではなく、総理の御指示に基づきまして必要な検討を行うということでございます。
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)
お答え申し上げます。
政府としては、決め打ちというものではなく、総理の御指示に基づきまして必要な検討を行うということでございます。
大臣、ストレートに答えてください。そんなことを聞いているんじゃないんです。
総理指示にはない夫婦の氏の在り方についてというのは、なぜ大臣がここに入れたのかということを聞いているんです。
お答え申し上げます。
先ほど委員御指摘のとおり、関係大臣と連携して、旧姓の通称使用における課題の整理や必要な検討については総理指示そのままでございます。
その上に夫婦の氏の在り方についてという言葉を冠しましたのは、例えば世論調査におきましても、夫婦の氏に関する質問として、夫婦同氏制度の維持や選択的夫婦別氏制度の導入、また夫婦同氏制度を維持した上で旧姓の通称使用についての法制度を設ける、このような事柄を全体として指している、そのような観点から、冒頭に夫婦の氏の在り方についてと冠したものでございます。
局長、何の理由にもなっていないです。
局長、この後、答えてもらいますよ。いいですか。今言ったように、通称使用だとか、選択的夫婦別氏だとか、別氏についても幾つかのやり方とか、そういういろいろな国内の国民の声があるからといった中で、何でそれ、一本決め打ちでこれを入れるんですか。
お答え申し上げます。
政府としては、決め打ちというものではなく、総理の御指示に基づきまして必要な検討を行うということでございます。
局長、答えてください。
総理の指示にはないんですよ、氏の在り方というのは。総理の指示を越えているじゃないですか。そんなこと、官僚がそんな答弁できるんですか。もう一回答えてください。
お答え申し上げます。
総理指示のございました旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討、これは、先ほど申し上げたとおり、世論調査の中でも夫婦の氏の在り方に関する問題の一つであるというふうに認識をしているところでございます。
じゃ、局長、この総理指示には夫婦の氏の在り方についてが含まれるという解釈でいいんですか。これは本当に、総理の意思と違ったら大変なことになりますよ。局長、この総理指示には、夫婦の氏の在り方についてというものがこの総理指示から文言として読めるということでよろしいですか。