今委員から御指摘がございましたように、令和四年度に実施をいたしました教員勤務実態調査においては、例えば小学校教諭の休憩時間の平均は、十月、十一月が二十三分、八月が四十五分となっているところであります。
休憩時間を与えることは、労働基準法第三十四条の規定により、公立学校においても適用されるものであり、給特法に基づく指針においても、教育委員会が講ずべき措置として、休憩時間の確保に関する労働基準法等の規定を遵守することをお示ししているところであります。
その上で、令和四年度の教員勤務実態調査においては、十月、十一月が二十三分、八月が四十五分となっていることは事実であります。
98平平林晃(公明)
時間になりましたけれども、科学の再興のために必死に頑張っていくことを申し上げまして、終わります。
ありがとうございました。
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99
斎藤洋明(自民)
次に、大石あきこ君。
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100
大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
学校の先生に労基法が守れているか、学校の先生が人たるに値する生活をできているかについて伺います。通告していた問い二です。
先週もこの文科委員会の中でこのことをお聞きしましたけれども、学校の先生が長時間労働、過密労働過ぎて休憩時間が取れていないんじゃないかというお話を先週しまして、ちょっと詰めが甘かったなと思いまして、はっきりさせたいなと思っているんです。
それで、問い二ですね。文科省は、二〇二二年に、教員勤務実態調査、令和四年度の調査を行っていて、その勤務実態調査で休憩時間を調べておられるんです。その勤務実態調査でこ…
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- (上の発言)
101
松本洋平(自民)文部科学大臣
今委員から御指摘がございましたように、令和四年度に実施をいたしました教員勤務実態調査においては、例えば小学校教諭の休憩時間の平均は、十月、十一月が二十三分、八月が四十五分となっているところであります。
休憩時間を与えることは、労働基準法第三十四条の規定により、公立学校においても適用されるものであり、給特法に基づく指針においても、教育委員会が講ずべき措置として、休憩時間の確保に関する労働基準法等の規定を遵守することをお示ししているところであります。
その上で、令和四年度の教員勤務実態調査においては、十月、十一月が二十三分、八月が四十五分となっていることは事実であります。
102
大石あきこ(れいわ)
四十五分取れている月もあるということで持ち出しているかもしれませんけれども、それはそれで結構なんですよ。でも、私が聞いているのは、十月、十一月の休憩時間、今お答えのように、二十三分でした。法定の休憩時間は四十五分ですから、四十五分中二十三分しか取れていないということですよね、大臣。
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斎藤洋明(自民)
では、その前に、望月初等中等教育局長。(大石委員「大臣に聞いています」と呼ぶ)
まず局長から事実関係を説明いただいた上で、大臣の見解をお願いしたいと思います。(大石委員「なぜ局長からなんですか」と呼ぶ)
事実関係だけまず局長から、その上で大臣にしっかり答弁していただきます。
では、局長、お願いします。望月初等中等教育局長。大臣は次に答弁していただきます。
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104望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
所定の労働基準法上の四十五分というものの時間に比べますと、二十三分というのは、教員の、自分で一分単位で計ったものとしては少ないということでございます。
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