教師の勤務状態の更なる改善のために調査を行うということでありますが、近年、教育委員会における教師の在校等時間の客観的な把握が徹底されてきたため、全国の教育委員会が年間を通じて把握する教師の在校等時間の状況等について文部科学省において集約をすることが可能となりました。
このため、今後は、毎年度教育委員会に対する調査を実施をし、時間外在校等時間について上限時間の原則である月四十五時間以下の教師の割合や一か月当たりの平均時間などを把握していく予定となっております。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
教師の勤務状態の更なる改善のために調査を行うということでありますが、近年、教育委員会における教師の在校等時間の客観的な把握が徹底されてきたため、全国の教育委員会が年間を通じて把握する教師の在校等時間の状況等について文部科学省において集約をすることが可能となりました。
このため、今後は、毎年度教育委員会に対する調査を実施をし、時間外在校等時間について上限時間の原則である月四十五時間以下の教師の割合や一か月当たりの平均時間などを把握していく予定となっております。
地方公務員である公立学校の教師についても労働基準法三十四条が適用されているということから、一般論として、仮に公立学校の校長が所定の休憩時間を当該学校の教員に与えていないと認められる場合には労働基準法に反するものとなると考えております。
我々といたしましても、そうした教員の皆さんが確実に休憩時間を取れるようにするためにも、学校における働き方改革の更なる推進、そして教職員定数の改善など学校の指導、運営体制の更なる充実を進めてまいりたいと存じます。
全力でやると言うてはったけれども、これは仮にも文科省の実態調査で、四十五分休憩に対して二十三分しか取れていない。しかもこの休憩時間というのは本来カウントしちゃいけないものも入っているという、文科省のオフィシャルの調査で四十五分取れていないという事実なんですけれども、仮にもというのはどういうことですか。決定しているじゃないですか。だから、全力でやるというのもやはり口だけやったと言わざるを得ないので、直ちに是正してください。まともなことをやってください。 問四も聞きますね。 改正給特法の附則第六条、すなわちこのように実態調査も曖昧なというか間違った定義で…
松本文部科学大臣、申合せの時間ですので、簡潔にお願いします。
教師の勤務状態の更なる改善のために調査を行うということでありますが、近年、教育委員会における教師の在校等時間の客観的な把握が徹底されてきたため、全国の教育委員会が年間を通じて把握する教師の在校等時間の状況等について文部科学省において集約をすることが可能となりました。
このため、今後は、毎年度教育委員会に対する調査を実施をし、時間外在校等時間について上限時間の原則である月四十五時間以下の教師の割合や一か月当たりの平均時間などを把握していく予定となっております。
まとめますね。
おっしゃっているのが文科省主体の調査やというふうにおっしゃっているように聞こえるんですけれども、教育委員会ということで、結局地方の教育委員会の調査を統合しただけのものになるかもしれないし、非常に怪しいと思っています。これは冒頭申しましたが、時間外在校等時間というのは本来労基法で定められる労働時間、そして払われなければいけない時間、それを払わずに長時間労働を是正するというやり方を改正給特法でされます。これはたくさんの会派が、政党が賛成したので、この調査で勤務の実態が確実に、正確に把握できるように……
そろそろおまとめをお願いします。
文科省の責任で把握できるように、この調査というものを賛成した党もしっかりと位置づけて見張っていただきたいんです。
時間が来たので、終わります。