おっしゃるように、二〇二二年の勤務実態調査における休憩時間の定義は、休息、休憩、校務と関係ない雑談などの、一分単位で先生が自己申告で足し合わせたものだったんですよね。
だけれども、労基法でそういうカウントはしちゃいけないよという、ちゃんとした休憩時間の定義があって、四十五分取らせなければいけないところの休憩時間というのは、このように書いてあるんです。単に作業に従事しない手待ち時間を含まずに、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であってと。その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。
だから、文科省の休憩時間の調べで、関係のない雑談とか休息とか、コーヒーを飲んだりとか、隣の先生同士と話し合ったりするような時間というのは、労働時間にカウントするべきだと。休憩時間四十五分というのは、ちゃんと労働者が労働から離れることを保障されていないといけなくて、それと違う定義の休憩時間の調査を二〇二二年になされたんですね。
だけれども、この結果においても、四十五分の休憩時間に対して、雑多な、本来カウントしちゃいけないものも含めて、小学校は二十三分、中学校の先生は二十三分、高校の先生は三十六分。だから、本来休憩時間カウントしちゃいけないものもぶっ込んだ調査結果としても四十五分すら取れていなかったという意味で、これは二重に逃れようのない、休憩時間が取れていない、労基法違反状態なんですよね。これは社会でいえば誰もが知っている事実だとは思いますけれども。
労基法違反状態だとお認めになりますね。文科大臣、答えていただきましょうか。この事実、労基法違反ですね。
157
斎藤洋明(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言のページ
158
斎藤洋明(自民)
速記を起こしてください。
望月初中局長。
この発言のページ
159望望月禎文部科学省初等中等教育局長
休憩時間の定義のお尋ねですけれども、本人が自主的に休憩あるいは休息、その他、そのときは雑談をする時間も答えたことがあると思いますけれども、そうした自分で自由に使える時間ということで御答弁を申し上げたと思っています。
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- (上の発言)
160
大石あきこ(れいわ)
おっしゃるように、二〇二二年の勤務実態調査における休憩時間の定義は、休息、休憩、校務と関係ない雑談などの、一分単位で先生が自己申告で足し合わせたものだったんですよね。
だけれども、労基法でそういうカウントはしちゃいけないよという、ちゃんとした休憩時間の定義があって、四十五分取らせなければいけないところの休憩時間というのは、このように書いてあるんです。単に作業に従事しない手待ち時間を含まずに、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であってと。その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。
だから、文科省の休憩時間の調べで、関係のない雑談とか休息とか、コーヒーを飲んだりとか、隣の先生同士と話し合ったりするような時間というのは、労働時間にカウントするべきだと。休憩時間四十五分というのは、ちゃんと労働者が労働から離れることを保障されていないといけなくて、それと違う定義の休憩時間の調査を二〇二二年になされたんですね。
だけれども、この結果においても、四十五分の休憩時間に対して、雑多な、本来カウントしちゃいけないものも含めて、小学校は二十三分、中学校の先生は二十三分、高校の先生は三十六分。だから、本来休憩時間カウントしちゃいけないものもぶっ込んだ調査結果としても四十五分すら取れていなかったという意味で、これは二重に逃れようのない、休憩時間が取れていない、労基法違反状態なんですよね。これは社会でいえば誰もが知っている事実だとは思いますけれども。
労基法違反状態だとお認めになりますね。文科大臣、答えていただきましょうか。この事実、労基法違反ですね。
161
松本洋平(自民)文部科学大臣
地方公務員である公立学校の教師についても労働基準法三十四条が適用されているということから、一般論として、仮に公立学校の校長が所定の休憩時間を当該学校の教員に与えていないと認められる場合には労働基準法に反するものとなると考えております。
我々といたしましても、そうした教員の皆さんが確実に休憩時間を取れるようにするためにも、学校における働き方改革の更なる推進、そして教職員定数の改善など学校の指導、運営体制の更なる充実を進めてまいりたいと存じます。
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大石あきこ(れいわ)
全力でやると言うてはったけれども、これは仮にも文科省の実態調査で、四十五分休憩に対して二十三分しか取れていない。しかもこの休憩時間というのは本来カウントしちゃいけないものも入っているという、文科省のオフィシャルの調査で四十五分取れていないという事実なんですけれども、仮にもというのはどういうことですか。決定しているじゃないですか。だから、全力でやるというのもやはり口だけやったと言わざるを得ないので、直ちに是正してください。まともなことをやってください。
問四も聞きますね。
改正給特法の附則第六条、すなわちこのように実態調査も曖昧なというか間違った定義で…
この発言のページ
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斎藤洋明(自民)
松本文部科学大臣、申合せの時間ですので、簡潔にお願いします。
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