大石あきこ (れいわ新選組)

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

おっしゃるように、二〇二二年の勤務実態調査における休憩時間の定義は、休息、休憩、校務と関係ない雑談などの、一分単位で先生が自己申告で足し合わせたものだったんですよね。

だけれども、労基法でそういうカウントはしちゃいけないよという、ちゃんとした休憩時間の定義があって、四十五分取らせなければいけないところの休憩時間というのは、このように書いてあるんです。単に作業に従事しない手待ち時間を含まずに、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であってと。その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。

だから、文科省の休憩時間の調べで、関係のない雑談とか休息とか、コーヒーを飲んだりとか、隣の先生同士と話し合ったりするような時間というのは、労働時間にカウントするべきだと。休憩時間四十五分というのは、ちゃんと労働者が労働から離れることを保障されていないといけなくて、それと違う定義の休憩時間の調査を二〇二二年になされたんですね。

だけれども、この結果においても、四十五分の休憩時間に対して、雑多な、本来カウントしちゃいけないものも含めて、小学校は二十三分、中学校の先生は二十三分、高校の先生は三十六分。だから、本来休憩時間カウントしちゃいけないものもぶっ込んだ調査結果としても四十五分すら取れていなかったという意味で、これは二重に逃れようのない、休憩時間が取れていない、労基法違反状態なんですよね。これは社会でいえば誰もが知っている事実だとは思いますけれども。

労基法違反状態だとお認めになりますね。文科大臣、答えていただきましょうか。この事実、労基法違反ですね。

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