大石あきこ (れいわ新選組)

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

結局、月三十時間というのも守れるのか、時間外在校等時間を月三十時間以下にすらできないんじゃないのかという状況の中で、三十という数字にこだわらずというんだったら、それなりのことをしないといけないと思いますよ。

月三十時間の残業に減らしていくにしても、やはりこれは予算をつけて、教員を増やすしかないんですよね。現状においてそういうことができていない中で、学校の先生が過密労働に追い込まれていて、過密労働というのは全然休憩時間が取れないという状況ですよね。これが国会の中でも随分労基法違反じゃないのかと質問されてきましたし、そして、国会の外の司法、裁判でもこれが労基法違反というのも認定されてきていますので、やはり全力でさっさとこの是正をやりましょう。

それで、質問で、ちゃんと通知とか、学校の校長先生に、それができるように、休憩を取れるようにちゃんと文科省がやらなければいけないでしょう、そういう問いなんですけれども、問い一ですね。

今年、通常国会があって、六月十八日に私大石あきこがこの文科委員会において質疑を行ったんですけれども、公立学校において校長が教員に休憩時間を取らせない結果、労働基準法違反状態にあることが公的に認定された事実が二つありますねということで、事実を二つ提示したんですよ。

一つは、ちょうど一年前ぐらいの二〇二四年十二月九日開催の土佐町議会、議会での議事録ですね、確定した議事録で、町議会議員と土佐町の教育長の間でやり取りされたものなんですけれども、学校の先生が四十五分間の休憩時間、これは労働基準法で、八時間以内労働だったら四十五分間の休憩時間を取らせないといけないんですけれども、取れているんですかというふうに町議員が聞いたんですよね。そうしたら教育長が、正味取らせられていないと。それは労基法違反じゃないのか、労基法違反やと。ちなみに、周りの四町村も同じだし、全国でも同じ状況やというような答弁が確定しているんですよね。だから、既に学校現場で四十五分の休憩時間が取れていないという事実が一つ明らかになった事例。

それから、もう一つが、今年三月二十五日の高松地方裁判所で、学校の先生、元中学校の教諭が損害賠償を求めた訴訟の判決で、損害賠償が認められたんですよね。労基法違反、三十二条と三十四条の違反が認められたんですよ。

これはどんなものかというと、生徒の合宿ですね。これは、いわゆる超勤四項目といって、学校の先生が超勤の命令を出されてもいい方の業務なんですけれども、その生徒合宿に同行した教諭に幾ら超勤を命じてもいいといえども休憩時間を与えなかったということは、労基法三十二条、三十四条の違法であると。

八時間を超える労働をしていたので、法的に六十分の休憩を取らせないといけなかったんですけれども、その六十分を取らせなかったということと、あとは、八時間を超えた長時間のお仕事をしたので、できるだけ直近の別日で割り振りをしなければいけなかったんですけれども、割り振りをしなかったということで、労基法違反が実際に認定されています。

そういうことで、過密労働、長時間労働というところで、学校の先生に、まずこの八時間であれば四十五分の休憩を取らせていかなければいけない、そして、超えた時間に関しても別日で割り振りをしっかりやっていかなければいけないということが、これは、文科省としてちゃんと認識して、国会の中でも随分質疑されましたし、裁判でも確定して、今裁判でも認定されていますので、そういったことを文科省が意識して、今までどおりの通知ではなくて、こういったことも受けて、よりちゃんと休憩時間が取れるように通知しなければいけませんよね。

それで、国会が閉じて、これまでの間にそのような通知を行いましたか。

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