佐藤紀明総務省大臣官房審議官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答えいたします。

副大臣それから大臣政務官の決裁順序などの決裁については国家行政組織法において規定されているものではございませんで、各府省における決裁の運用状況を把握する立場にはございませんが、各府省における文書の決裁につきましては、行政文書の管理に関するガイドラインに定められておりますように、各行政機関の実情に応じ、適宜定められているものであると承知しております。

その上で申し上げますと、各府省の規定を統一的に把握しているのか、それから公表しているのかにつきましても、繰り返しになってはございますけれども、国家行政組織法を所管する立場としては、統一的に把握してございません。公表についても把握してございません。そのような立場にもないと考えております。

前後のやりとり

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