お答え申し上げます。
現行制度では、職務給の原則の下、職務と責任に応じた給与を基本としつつ、俸給表のそれぞれの級には一定の幅の号俸数が設けられていて、職員の能力や経験を踏まえて、人事評価の結果に基づき昇給することが可能になっています。しかしながら、職務給の原則の下で、職員が昇格せずに同じ級の中で昇給できる範囲には限度があると考えます。
なお、課長補佐として長く在職し、高い号俸の適用を受ける職員であっても、特に高い成果を上げた場合には、より高水準の勤勉手当を支給することが可能であって、こうした仕組みを通じて、めり張りのある処遇を確保できる仕組みになっています。
133
塩川鉄也(共産)
地方の実情に即したやはり特殊性、困難性がある、そういうことに着目した対策を取るためにも、これは、千人と百人に分けるんじゃなくて、千人で一律での企業規模の見直しこそ行うべきだ。ふさわしい処遇改善につながることを求めて、質問を終わります。
この発言のページ
134
山下貴司(自民)
次に、緒方林太郎君。
この発言のページ
135緒緒方林太郎政府参考人など
最後、よろしくお願いいたします。
まず、技術的なところから、級と号との関係についてお伺いしたいと思います。
国家公務員の中には、私も国家公務員経験者ですのでよく分かるんですが、管理職にすることはできないんだけれども、むちゃくちゃ優秀だという人が結構おられるんですね。こういう方をどう処遇するかというのは結構課題だと思うんです。
管理職、行政職でいうと七級からが室長になるわけですが、七級にはできないんだけれども、六級の課長補佐で物すごく優秀な方を処遇するためには、場合によっては六級の号が一番下のところに行っている方の方が七級の一号俸よりも給料が高くてい…
この発言のページ
- (上の発言)
136川川本裕子人事院総裁
お答え申し上げます。
現行制度では、職務給の原則の下、職務と責任に応じた給与を基本としつつ、俸給表のそれぞれの級には一定の幅の号俸数が設けられていて、職員の能力や経験を踏まえて、人事評価の結果に基づき昇給することが可能になっています。しかしながら、職務給の原則の下で、職員が昇格せずに同じ級の中で昇給できる範囲には限度があると考えます。
なお、課長補佐として長く在職し、高い号俸の適用を受ける職員であっても、特に高い成果を上げた場合には、より高水準の勤勉手当を支給することが可能であって、こうした仕組みを通じて、めり張りのある処遇を確保できる仕組みになっています。
137緒緒方林太郎政府参考人など
何となく納得するところもあり、よく分かりました。
続きまして、在級期間表の廃止が今回行われるわけですが、これは、私も実は経験したんですけれども、中央省庁によくありがちな、国家公務員1種採用の人間に対して、俸給が低位のまま肩書だけ上げるというのがあるんですね。私もそういう、ちょっとげたを履いて課長補佐に二年だけ早くなったという、多分皆さん経験されたことが国家公務員の方はあると思うんですけれども、これは肩書がインフレ化するんですよね。
悪貨は良貨を駆逐するの典型でして、ある役所なんというのは物すごくインフレしていたんです、当時。私よりもはるかに後輩の方が…
この発言のページ
138川川本裕子人事院総裁
お答え申し上げます。
在級期間表は、昇格前の級に在級することが必要な期間を定めたものですが、これによって、昇格運用が年功的になったり、上位の役職段階に昇任したにもかかわらず昇格できない、今御指摘になった課題が見られていました。ですので、在級期間表を廃止することによって、そのような問題は解決していくということが期待されます。
この発言のページ
139緒緒方林太郎政府参考人など
いや、もう一言。
幾つかの役所においては、むちゃくちゃ早い段階から課長補佐とかを名のらせているわけですよ。それで、英語でデピュティーダイレクターと書いてあるんですよ。課の中にデピュティーダイレクターが十人ぐらいいたりして、全然デピュティーでも何でもないだろうと思ったりすることがあったりして。今、人事院総裁はいいところまでいったんですけれども、やはり本当に、課長補佐をやるのであれば、きちっと五級に上げるべきだというふうに思いませんか。
この発言のページ