もう余り時間もないので、防衛省の政務官、ありがとうございます。
私、この給与法の担当になって初めて知ったんですけれども、自衛隊の皆さんというのは残業手当はないんですって。月二十時間分、割増しで給与が調整されていて、あとはもうゼロだと。だから、災害のときなんか、二十四時間体制とか、いろいろな物すごいお仕事をされていらっしゃると思うんですけれども、私は、自衛隊の皆さんの給与表というか俸給表というのは、学校の先生も教職調整手当で頭打ちになっている、自衛隊の皆さんもそうだ、定額働かせ放題というふうに世の中では言われたりするわけですけれども、これは見直さなきゃいかぬのじゃないかというふうに思うんですけれども、政務官、いかがでしょうか。
64松松本敦司内閣官房内閣人事局人事政策統括官
お答え申し上げます。
内閣人事局が各府省等から報告を受けた数といたしましては、御指摘の令和五年度の数字でございますけれども、一般職の国家公務員全体で、延べ人数といたしましては、百時間以上又は二か月から六か月の平均で八十時間を超える超過勤務を行った職員数が三万四千八百七十九名でございます。このうち、面接指導を受ける必要はないと医師が認めた者が三千五十名ございますので、受けなきゃいけない数は三万一千八百二十九名でございます。このうち、面接指導を受けた職員数は一万六千八百一名となってございます。
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川内博史(立憲)
物すごい人数の方たちが月百時間以上又は月平均八十時間以上の超過勤務を行っていらっしゃる。
そこで、川本総裁、令和五年の参議院の給与法の質疑で人事院は、部局についてはどの部局の人たちが超過勤務が多いのか把握していないんですよという御答弁をされていらっしゃるんですね。その状況は今も変わっていないわけですが、実は、内閣人事局が集約している人数の原票、各省各庁のそれぞれの役所で取られている情報というのは、超過勤務をしている方々の部局まで全部分かるわけですよね。どんな仕事をしているのか、なぜ超過勤務になっているのかということまで多分各省各庁の人事の方では、その原…
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66川川本裕子人事院総裁
お答え申し上げます。
内閣人事局が実施しておられる、長時間の超過勤務を行う職員に対する面接指導の実施状況については、人事院も情報を共有いただいて把握をしております。
客観的なデータというのは大変に重要でございますので、私どもの伴走支援のときなどに、部局ごとのものも、効率的に使えるものがあれば使ってまいりたいと思っております。
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- (上の発言)
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川内博史(立憲)
もう余り時間もないので、防衛省の政務官、ありがとうございます。
私、この給与法の担当になって初めて知ったんですけれども、自衛隊の皆さんというのは残業手当はないんですって。月二十時間分、割増しで給与が調整されていて、あとはもうゼロだと。だから、災害のときなんか、二十四時間体制とか、いろいろな物すごいお仕事をされていらっしゃると思うんですけれども、私は、自衛隊の皆さんの給与表というか俸給表というのは、学校の先生も教職調整手当で頭打ちになっている、自衛隊の皆さんもそうだ、定額働かせ放題というふうに世の中では言われたりするわけですけれども、これは見直さなきゃいかぬのじゃないかというふうに思うんですけれども、政務官、いかがでしょうか。
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若林洋平(自民)防衛大臣政務官
では、私の方からお答えをさせていただきます。
今、川内委員おっしゃるとおり、まず、七十年変わっていないという事実があるんですよね。それはやはり、時代に合っているかといったら、非常にそれは極めて厳しいな、今処遇改善を考えると本当に重要な問題であるな、おっしゃるとおりだと思います。
その中で、近年の自衛官の任務やその勤務環境の特殊性に見合ったものとするため、令和六年の十二月の関係閣僚会議にて、令和十年度の改定を目指すとされたところであります。このため、今回提出をして御審議をいただいております人事院勧告に伴う給与法案とは別に、自衛官の俸給表の改定に係る検討…
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川内博史(立憲)
ありがとうございます。
松本大臣、内閣としては、物価の上昇を上回る賃金の上昇を目指しますよというのが、それこそ閣議で決定された様々な文書に入っている。とにかく給料を上げるんだ、物価の上昇を上回るようにするんだ、こうおっしゃっていらっしゃる。
ところが、国立大学法人とか、実は、人勧を実施していても四月に遡れていないとかという大学が結構あったりするんですよ。
今日は文部科学省に来ていただいているので、国立大学法人で四月に遡れていない大学について、何校ぐらいあるのかということを教えてもらっていいですか。
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70先先崎卓歩文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和六年度人事院勧告を踏まえた俸給の改定状況でございますが、全八十一国立大学法人の状況を見ますと、令和七年四月時点で全法人が実施済みでございますが、このうち、改定の時期を見ますと、令和六年四月が五十法人、六月が一法人、十二月が十七法人、令和七年一月が七法人、四月が六法人と承知しております。
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