山田好孝警察庁生活安全局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

今回の法改正後におきましては、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置であるGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する機器である紛失防止タグ、この両者が規制対象になりますことから、これら以外の装置については、相手方の所在を把握するための装置としては現時点で把握しておらず、想定もしていないというところでございます。

また、委員御指摘の仕組みのものにつきましても、自らの識別情報を送信して、周辺の装置の位置情報を利用してその位置を特定するような仕組みのものであれば、GPSを利用したりサーバーを介したりするものでなくとも、今回追加する位置特定用識別情報送信装置として規制対象に該当し得るものと考えているところでございます。

前後のやりとり

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