山田好孝警察庁生活安全局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

お尋ねの、本改正により新設する法の第六条第二項に基づく警察からの通知を受け、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った者については、現行法に既に規定されているストーカー規制法第六条に違反することとなりますが、当該違反につきましては現行のストーカー規制法上罰則は設けられておらず、本改正においても罰則を設けることとはしていないところでございます。

しかしながら、そのような情報提供行為は、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合にはストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際、これまでに行為者に情報提供を行った第三者が検挙された事例もあるところでございます。

さらに、探偵業者が加害者側に被害者の情報を漏らしてしまった場合には、探偵業法に基づき営業停止等の行政処分を行うことが可能であることから、ストーカー規制法上に罰則を設けなくても実効性は十分に担保されているものと考えているところでございます。

前後のやりとり

116の発言を見る

124の発言を見る