あかま二郎 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

ストーカー規制法、これにおいては、立法当時というところから話を始めると、つきまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりする、こういった恋愛感情等に起因して行われる状況、これが多く認められて、これらの場合には、その相手方に対する暴力だとか脅迫だとか、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況、これが当時見られた、立法当時。同時に、取材活動だとか労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にするべきだという点を考慮する必要、これもあったということから、規制対象を、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるつきまとい等及び位置情報無承諾取得等に限定しておるものというふうに承知をした。

その上でなんですけれども、御指摘の附帯決議を踏まえて確認を行ったところ、恋愛感情等の充足目的以外の目的で行われたつきまとい行為、例えば近隣トラブルだとか、これに起因するつきまとい行為に係る事案の再発事案について、行為がエスカレートして被害者の生命身体に直接危害が及ぶおそれというものが高いというふうには認められていないということ。また、被害者が亡くなる結果を故意に生じさせた重大事案について分析したところ、その発生以前に被疑者から被害者に対して恋愛感情等の充足目的以外の目的に基づくつきまとい等及び位置情報無承諾取得のみが行われている事案は把握されていないこと等々が明らかになったことから、現時点において法改正を行う必要性までは認められなかったところであります。

さらに、今御指摘のSNS等々、様々な技術の進展だとか様々な動き、社会の動きがありますので、それを、議員の方の言葉で言う、いわゆる集合的つきまといという言葉で表現しておりますけれども、これを規制するために恋愛感情要件を撤廃することというのが、ストーカー規制法の在り方そのものに関わってしまうことから、慎重な検討を要するのではないのかなというふうに認識もしております。

とはいえ、引き続き、ストーカーの情勢、これはしっかり注視してまいらなければならない、そういうふうに思っております。

以上です。

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