お答え申し上げます。
まず、警察が受理した令和六年に男性から寄せられたDV被害の相談件数は二万八千二百十四件でありまして、全体の約三割を占めております。過去五年で約一・五倍となったと承知をしております。
DV被害者は女性に限られるものではなく、男性の被害者もためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられる環境を整備することが重要と考えております。
内閣府におきましては、DV相談プラスにおきまして、性別にかかわらず相談を受け付けていることに加えまして、令和五年八月から、毎週日曜日の十五時から二十一時までの間に男性からの相談に対応する専用回線を設けまして、その旨を当該相談窓口のウェブサイトに掲載するなどの取組も行っているところでございます。
また、地方公共団体に対しまして、被害者の性別にかかわらず相談しやすい環境の整備に配慮することが望ましいことを周知するなど、地方公共団体の取組を促しているところでございます。
引き続き、男性を含め、配偶者暴力の被害者がためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられますように、相談支援体制の充実に努めてまいりたいと考えております。
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小山千帆(立憲)
済みません、ありがとうございます。
次の質問にさせていただきます。
暴言、言葉による暴力、モラハラ的な、精神的な被害を受けたケースにおいて裁判所が保護命令の審理をする際に、被害者は実際に精神的な被害を受けているという事実を証明するために診断書を提出するように要求されますのが通常なんですね。こうした運用によって生じる弊害や被害者側の負担、将来における不利益についてどのように認識しておられるか。
これも例で言いますね。
例えば、配偶者からの精神的な暴力によって心が弱ってしまって、それを説明するすべがない、でも、保護命令を出してほしいという場合、しよう…
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45岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
令和六年四月に施行されました現行の配偶者暴力防止法では、重篤な精神的被害を受けた場合にも接近禁止命令等の対象となるなど、保護命令制度が拡充されたわけでございます。
配偶者からの身体に対する暴力等により、うつ病やPTSD等のような精神医学の見地から配偶者暴力の被害者に見られる症状で通院加療を要する症状が出ていると認められる場合で、配偶者から更に身体に対する暴力等を受けるおそれがある場合には、接近禁止命令等の要件である、心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと考えられるわけでございます。こうした場合、裁判を迅速に進めるため、申立ての…
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小山千帆(立憲)
もちろん取組、すごく感謝しております。しかし、裁判所が判断するためには診断書というふうに国が言ってしまっていることが大きな隔たりになっているということは事実なので、例えば、各市町村にあります協働推進課に何回相談に行ったかとかの事実を基に裁判所が診断してくれる。先ほど通院ともおっしゃいましたが、実は通院歴も、生命保険だったり医療保険の告知義務に当たります。それがあることによって自分が望んでいる保険に入れない可能性もありますので、病院を絡まない地域密着型の協働推進など、そういうところと、行政と取り組んで裁判所が判断できるような形を今後望んでいきたいと思います…
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- (上の発言)
47岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
まず、警察が受理した令和六年に男性から寄せられたDV被害の相談件数は二万八千二百十四件でありまして、全体の約三割を占めております。過去五年で約一・五倍となったと承知をしております。
DV被害者は女性に限られるものではなく、男性の被害者もためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられる環境を整備することが重要と考えております。
内閣府におきましては、DV相談プラスにおきまして、性別にかかわらず相談を受け付けていることに加えまして、令和五年八月から、毎週日曜日の十五時から二十一時までの間に男性からの相談に対応する専用回線を設けまして、その旨を当該相談窓口のウェブサイトに掲載するなどの取組も行っているところでございます。
また、地方公共団体に対しまして、被害者の性別にかかわらず相談しやすい環境の整備に配慮することが望ましいことを周知するなど、地方公共団体の取組を促しているところでございます。
引き続き、男性を含め、配偶者暴力の被害者がためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられますように、相談支援体制の充実に努めてまいりたいと考えております。
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小山千帆(立憲)
特別な時間帯の相談支援の枠を取っていただき、本当にありがとうございます。ただ、そのときに、どうされましたかと女性の声で聞くのではなく、同じ思いを持った男性の方が窓口に出ていただけますことを希望して、次は、ストーカー行為等の規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法の改正に関して質疑させていただきます。
今回の改正法によって、ストーカー被害者が勤める会社など事業所、通学している学校など、会社や学校は被害者に対する援助に努めなければならないという努力義務が定められました。弱い立場に置かれている被害者をこのように周りの方々が一緒になって助けてあげることは、…
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49山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回の法第九条の第三項の努力義務は、ストーカー行為等が行われている地域の住民に既に広く課せられている訓示的なものでありまして、具体的な措置を義務づけるものではありません。
その上で、学校、教育現場等に期待されるストーカー行為等の被害者に対する援助の内容は、例えば、緊急時の警察への通報、また勤務場所の変更、配置転換等の勤務形態への配慮、また勤務先や学校及びそのホームページ等における当該ストーカー行為等の被害者の氏名等の掲載を控えること、こういった内容を想定しておりまして、勤務先ですとか教育現場等への過剰な負担とはならないものと考えて…
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小山千帆(立憲)
やはり、こうしたストーカー被害や家庭内暴力、いわゆるDV、私いつも思うんですけれども、素朴に本当に思う、なぜ落ち度のない被害者が逃げたり、対応や対処を余儀なくされるのかということです。
やはり被害者は、いつどこで加害者が来るのか、本当におびえています。なので、こういう被害者の悲惨な状況を少しでも改善するために、最新のテクノロジーの活用、例えばストーカー加害者にGPSをつけるとか、居場所が分かるとか、アメリカやお隣の韓国では導入されています。日本でも導入を希望していくべきだと思いますが、政府の見解をお答えください。短めにお願いします。
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