そもそも、カウンセリングにつながったケースが非常に少ないということ、また、カウンセリング等を受けても再犯につながったというケースもあるということですけれども、カウンセリングが広げられるのかどうか、そして効果についても、是非これはいろいろ検証しながら進めていただきたいと思います。
一方で、自治体において、京都府警あるいは福岡県警、県ということになるのかもしれませんが、現在六府県において公費によるストーカー加害者への医療措置やカウンセリング等が実施をされているというふうに伺っています。現状、今御答弁いただいた警察庁の取組は、費用については加害者が自ら負担するものと承知をしておりますが、自治体で公費で負担をするというケースがあると伺っています。こうした取組が全国で可能になるように、何か警察庁として手だてを取られるお考えがあるのかどうか、こちらについても伺いたいと思います。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
本改正案でございますけれども、相手方に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、紛失防止タグを用いて相手方の位置情報を取得する行為等を規制することを内容としておるところでございますが、この審議を通じてこれが成立した後は、改正内容をしっかりと国民に周知すること、紛失防止タグを用いたストーカー事案に対して、ストーカー規制法に基づく警告であるとか禁止命令等に加えて、検挙を適切に行うことによって悪用行為に対する抑止、これが期待できるというふうに考えております。
以上です。
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24岡岡田悟(立憲)
是非、捜査に役立つ形でこれが実現することが望ましいというふうに思います。
一方で、先ほど来言及がありますけれども、犯罪に至らない段階でこれを防ぐということが、被害者の方にとっては当然ですが、加害者の方にとってもそういう行為に至らないことが望ましい、社会にとっても当然望ましいわけですけれども、警告の段階では一部の方に、あるいは禁止命令の段階では原則加害者の方に、カウンセリング等を受けるように勧めるということが現在警察によって行われているというふうに承知をしています。カウンセリングによって加害者の方もいろいろなことに気づいて、ストーカー行為をやめるという効…
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25山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
議員御指摘のとおり、警察におきましては、令和六年三月から、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対しまして、カウンセリング、治療の有用性を教示をして受診等を働きかけるなどの取組をしているところでございます。
他方、実際にカウンセリング、治療機関等につながるケースは大きくは増えておらず、令和六年中は、働きかけた加害者総数三千二百七十一人のうち、治療、カウンセリングにつながった者は百八十四人でございました。
その上で、カウンセリング、治療を実施したストーカー加害者につきましては、再発の防止に結びついた例もあ…
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- (上の発言)
26岡岡田悟(立憲)
そもそも、カウンセリングにつながったケースが非常に少ないということ、また、カウンセリング等を受けても再犯につながったというケースもあるということですけれども、カウンセリングが広げられるのかどうか、そして効果についても、是非これはいろいろ検証しながら進めていただきたいと思います。
一方で、自治体において、京都府警あるいは福岡県警、県ということになるのかもしれませんが、現在六府県において公費によるストーカー加害者への医療措置やカウンセリング等が実施をされているというふうに伺っています。現状、今御答弁いただいた警察庁の取組は、費用については加害者が自ら負担するものと承知をしておりますが、自治体で公費で負担をするというケースがあると伺っています。こうした取組が全国で可能になるように、何か警察庁として手だてを取られるお考えがあるのかどうか、こちらについても伺いたいと思います。
27山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
警察庁では、カウンセリングや治療費を一部公費負担している都道府県警察につきまして、現在のところ、六府県警察を把握しているところでございます。
警察庁としては、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対してカウンセリング等についての有用性を教示するというのは先ほど申し上げたところでございますが、実際にカウンセリング等につながるケースは大きく増えていないことから、今後、カウンセリング、治療機関等につながりやすくするための方策について検討を進める中で、御指摘の費用に係る論点も含め、どのような方策が効果的か検討して…
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28岡岡田悟(立憲)
効果が一〇〇%でなくても、これは、一定の効果が見込めるのであれば、是非進めていただきたいというふうに思います。
一方で、警察というのは事件を捜査するところでありますから、なかなか医療措置等を強制的に行うというのが難しいという現実もあろうかと思います。ストーカー行為によって有罪が確定するなどし、刑務所に入ったりあるいは保護観察等になっている場合に、こういった治療、カウンセリング等が義務として課されているというふうに伺っていますけれども、こうした取組の状況について、これは法務省に答弁をいただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
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29山山本宏一法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
刑事施設及び保護観察所においては、いわゆるストーカー事犯者に特化したプログラムとしては現在実施はしておりませんが、ストーカー事犯者の個々の特性やその犯罪の態様等に応じ、暴力や性犯罪を防止するためのプログラム等必要な指導を実施しているところでございます。
また、令和七年六月に導入された拘禁刑の趣旨を踏まえ、刑事施設においては、より一層個々の受刑者の特性等に応じた矯正処遇を展開をしているところでございます。ストーカー事犯者が抱える問題性等を踏まえた指導を充実させていく必要が、拘禁刑の施行とともに更に必要があると考えておりまして、今現在…
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