おはようございます。
自由民主党の平沼正二郎でございます。
本日は、質問の機会をいただきましたことを、理事、委員各位に心より感謝を申し上げます。
早速で恐縮でございますけれども、特に大臣に御質問ということは通告しておりませんので、退席をいただいても結構でございます。(発言する者あり)では、そのままで。大変失礼しました。
さて、本日は、いわゆるストーカー規制法及びDV防止法の改正となります。ストーカー規制法は平成十二年に法律が成立し、DV防止法は平成十三年に法律が成立してから、幾度かの改正を経て今回の改正となるわけですが、一方で、近年でも痛ましいストーカー事件が発生をしている状況であります。
警察庁が発表している資料によると、ストーカー事案の相談件数は近年二万件程度で推移しており、法整備後も高い傾向にあると思っております。
また、ストーカーの手口もテクノロジーの進化などにより変化をしており、令和三年の改正では、相手の承諾を得ないでGPS機器等により位置情報を取得する行為が規制の対象となりました。
GPS機器等によるストーカー事案の相談件数の数値を見てみると、GPS機器等による相談件数は、令和三年百五十二件で、令和六年は五百十三件でありました。
ここでちょっと御質問をさせていただきたいんですけれども、改正されて以降もGPS等によるストーカー事案の件数が増加傾向にありますけれども、その原因は何であると考えていらっしゃいますでしょうか。
1
山下貴司(自民)
これより会議を開きます。
内閣提出、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府男女共同参画局長岡田恵子君外五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
山下貴司(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
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3
山下貴司(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。平沼正二郎君。
この発言のページ
- (上の発言)
4
平沼正二郎(自民)
おはようございます。
自由民主党の平沼正二郎でございます。
本日は、質問の機会をいただきましたことを、理事、委員各位に心より感謝を申し上げます。
早速で恐縮でございますけれども、特に大臣に御質問ということは通告しておりませんので、退席をいただいても結構でございます。(発言する者あり)では、そのままで。大変失礼しました。
さて、本日は、いわゆるストーカー規制法及びDV防止法の改正となります。ストーカー規制法は平成十二年に法律が成立し、DV防止法は平成十三年に法律が成立してから、幾度かの改正を経て今回の改正となるわけですが、一方で、近年でも痛ましいストーカー事件が発生をしている状況であります。
警察庁が発表している資料によると、ストーカー事案の相談件数は近年二万件程度で推移しており、法整備後も高い傾向にあると思っております。
また、ストーカーの手口もテクノロジーの進化などにより変化をしており、令和三年の改正では、相手の承諾を得ないでGPS機器等により位置情報を取得する行為が規制の対象となりました。
GPS機器等によるストーカー事案の相談件数の数値を見てみると、GPS機器等による相談件数は、令和三年百五十二件で、令和六年は五百十三件でありました。
ここでちょっと御質問をさせていただきたいんですけれども、改正されて以降もGPS等によるストーカー事案の件数が増加傾向にありますけれども、その原因は何であると考えていらっしゃいますでしょうか。
5山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
GPS機器等に係るストーカー事案の相談等の件数が増加傾向となっている要因については、GPS機器等の普及、法改正の内容が周知されたことにより、これまで相談されていなかった暗数部分が相談されるようになったといった様々な要因が考えられ、一概に申し上げることは困難であるというふうに考えております。
他方、令和三年の改正によりGPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等を規制対象行為に追加したことにより、ストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令等の行政措置の対象となったほか、ストーカー行為罪や禁止命令違反として検挙措置を取ることも可能となった…
この発言のページ
6
平沼正二郎(自民)
ありがとうございます。
相談件数の数値を見ると、GPS機器等の相談件数、令和四年で四百四件、令和五年で四百八十六件、令和六年五百十三件と、増えてはいるものの、伸びは鈍化傾向なのかなと思っております。
一方で、紛失防止タグの相談件数というのはやはり増加をしておりまして、令和三年は三件だったものが、令和四年は百十三件、令和五年は百九十六件、令和六年は三百七十件と、かなりこれは増えております。
ここから少し推測できるのは、GPS機器等での位置情報取得手口から、より安価でサイズも小型である紛失防止タグによる位置情報取得手口に置き換わっているのではないかとい…
この発言のページ
7山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回の改正後におきましては、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置であるGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する機器である紛失防止タグ、これを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が規制対象となるところ、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができる装置は、ほかに現時点で把握しておらず、また想定もしていないため、今回の改正によりまして必要な範囲を規制できているものと考えているところでございます。
他方、ストーカー規制法の規制対象とする行為は、反…
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