お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、九州・パラオ海嶺南部海域、これにつきましては、我が国の申請に対しまして一部の第三国、これは中韓でございますけれども、沖ノ鳥島が大陸棚を有しない岩であると主張する口上書を累次にわたって大陸棚限界委員会に提出いたしました。我が国は、その都度反論をする口上書を同委員会に提出したという経緯がございます。
我が国としましては、沖ノ鳥島は国連海洋法条約上の島であり、我が国はこれまで同島周辺海域に排他的経済水域、大陸棚を設定してきたということでございます。
我が国としまして、早期に大陸棚限界委員会の勧告が行われるように、大陸棚限界委員会とそれから国際社会に対して、我が国の立場が理解を得られるために働きかけを行っていきたいと考えております。
366緒緒方林太郎政府参考人など
それでは、外務省から、我が同期であります濱本審議官にお越しいただいております。アメリカとどういう協議をしているんでしょうか。
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367濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
外交面についてお答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、小笠原海台海域それから南硫黄島海域につきましては、日米の延長大陸棚が重複する可能性があるために、米国との関係で様々なやり取りを行ってきたということでございます。
先ほどございましたとおり、小笠原海台の大きな部分、大部分につきましては、我が国の延長大陸棚と定める政令を制定しましたが、その背景には、令和五年十二月に米国が延長大陸棚の外縁を公表しまして、その結果、重複しないということが明らかになったということでございます。
その他の小笠原海台海域の一部、これについては日本とアメリカの主張が重なってい…
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368緒緒方林太郎政府参考人など
ありがとうございました。
最後、一問だけ。
もう一つ、実は大陸棚を延伸するときに、沖ノ鳥島を基点とする九州・パラオ海嶺南部海域、沖ノ鳥島からパラオに抜けていくところの話があって、これは二〇一二年時点で勧告が先送りされています。これは最近動きがなさそうですけれども、政府としてこれを追い続ける意思をお持ちなのでしょうか。
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- (上の発言)
369濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、九州・パラオ海嶺南部海域、これにつきましては、我が国の申請に対しまして一部の第三国、これは中韓でございますけれども、沖ノ鳥島が大陸棚を有しない岩であると主張する口上書を累次にわたって大陸棚限界委員会に提出いたしました。我が国は、その都度反論をする口上書を同委員会に提出したという経緯がございます。
我が国としましては、沖ノ鳥島は国連海洋法条約上の島であり、我が国はこれまで同島周辺海域に排他的経済水域、大陸棚を設定してきたということでございます。
我が国としまして、早期に大陸棚限界委員会の勧告が行われるように、大陸棚限界委員会とそれから国際社会に対して、我が国の立場が理解を得られるために働きかけを行っていきたいと考えております。
370緒緒方林太郎政府参考人など
これは主権的権利というとても重要な権利を確保する貴重な取組でありますので、頑張っていただければと思います。
終わります。
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371
山下貴司(自民)
次に、内閣提出、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。あかま国家公安委員会委員長。
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ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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372
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する者の承諾を得ないで取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、警告等に係る違反行為の相手方に係る一定の情報の保有等をする者が当該警告等を受けた者に対して当該情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定を整備すること等をその内容としております。
以下、…
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