井出庸生 (自由民主党)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 376 発言)

穏やかにやっておりますが、雪冤を果たすのに数十年を要した方がこの間少なからずいるということをしっかりと肝に銘じてやっていただきたいし、私もそのつもりでやってまいりたいと思います。

次に、今日は人身取引について伺いたい。

もう皆様御存じのとおり、タイ人の十二歳の少女が都内のマッサージ店で働いていた、それが保護をされて、今、様々続報も出ております。最近のところですと、タイの警察当局が、タイ人の少女の母親が別の国で、きちっと今どこにいるかは分かっていて、日本の警察とどういうことをやるかというような話が最近の報道だと出ていたと思います。

タイ人の十二歳の少女の事件のときに、人身取引という言葉が大変、何度も何度も出ましたし、国民の皆さんも、人身取引というのが日本であったのか、しかも十二歳か、大変なことだというような思いを持たれているので、このことに関するニュースの続報が続いています。

そこで、人身取引について、私、少し調べてみたんですが、大ざっぱに言いますと、日本の人身取引というものの定義は、国際的な条約、議定書に沿ってきちっと定められている。余り詳しくは申し上げませんが、かいつまんで言えば、売春や性的搾取、それから強制労働、奴隷化、隷属化、臓器の摘出、そんなことを目的として、暴力、威迫、強制力の行使、誘拐、詐欺、欺罔などの手段をもって、その人物を獲得する、輸送する、引き渡す、そういうことが人身取引に当たるということが、これは国際的にも日本的にも確立した人身取引という言葉の定義だと。

しかし、実際、日本の状況を見ておりますと、日本は人身取引と言われるものを、例えば売春防止法ですとか、それから、最近だと詐欺も当たるのかなと思いますが、いろいろな罪名で検挙をしてきている、起訴してきている、罪に服させてきている。その上で、平成十七年に、この議定書を意識して法改正をする。その当時の日本の刑法で足らざるものを補うという観点から、人身売買罪を成立をさせている。

そうすると、日本の今の法律の体系ですと、人身取引という定義は広いです。しかし、その中に、詐欺、売春、何か児童買春ですとか、殺人、暴行みたいな話も入ってくる。人身取引の中にいろいろな罪種があって、人身売買罪がある。

しかし、タイ人の少女の事件を見たときに、恐らく多くの方が、私が少なくとも思ったのは、人身取引という犯罪があり、その具体的な行為として、児童買春だとか、今回どういう行為というのは捜査中でしょうけれども、そこに暴力とか詐欺とか、少しその枠のくくり方にイメージの違いがあって、じゃ、人身取引とは何ぞやと。果たしてその刑というものがふさわしいのかというような状況かなというふうに思います。

少しデータも調べてみたんですが、令和六年は人身取引の被害者が六十六人保護をされていて、五十八人が日本の人。年齢は、十八歳未満が何と四十一人もいる。令和六年は、その被疑者ですね、五十八人を検挙している。検挙件数というのは九十七件になる。これは、一人が複数の罪で検挙されているということだろうと思います。

実際、平成十七年につくられた人身売買罪が令和六年に適用されて起訴されたのは、昨日確認したところ、六件だというような状況で、私が冒頭イメージを申し上げたとおり、人身売買罪というものは人身取引の一端を占めているというような状況かと思いますが、その認識で正しいかどうかをまず簡単に伺っておきたいと思います。

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