穏やかにやっておりますが、雪冤を果たすのに数十年を要した方がこの間少なからずいるということをしっかりと肝に銘じてやっていただきたいし、私もそのつもりでやってまいりたいと思います。
次に、今日は人身取引について伺いたい。
もう皆様御存じのとおり、タイ人の十二歳の少女が都内のマッサージ店で働いていた、それが保護をされて、今、様々続報も出ております。最近のところですと、タイの警察当局が、タイ人の少女の母親が別の国で、きちっと今どこにいるかは分かっていて、日本の警察とどういうことをやるかというような話が最近の報道だと出ていたと思います。
タイ人の十二歳の少女の事件のときに、人身取引という言葉が大変、何度も何度も出ましたし、国民の皆さんも、人身取引というのが日本であったのか、しかも十二歳か、大変なことだというような思いを持たれているので、このことに関するニュースの続報が続いています。
そこで、人身取引について、私、少し調べてみたんですが、大ざっぱに言いますと、日本の人身取引というものの定義は、国際的な条約、議定書に沿ってきちっと定められている。余り詳しくは申し上げませんが、かいつまんで言えば、売春や性的搾取、それから強制労働、奴隷化、隷属化、臓器の摘出、そんなことを目的として、暴力、威迫、強制力の行使、誘拐、詐欺、欺罔などの手段をもって、その人物を獲得する、輸送する、引き渡す、そういうことが人身取引に当たるということが、これは国際的にも日本的にも確立した人身取引という言葉の定義だと。
しかし、実際、日本の状況を見ておりますと、日本は人身取引と言われるものを、例えば売春防止法ですとか、それから、最近だと詐欺も当たるのかなと思いますが、いろいろな罪名で検挙をしてきている、起訴してきている、罪に服させてきている。その上で、平成十七年に、この議定書を意識して法改正をする。その当時の日本の刑法で足らざるものを補うという観点から、人身売買罪を成立をさせている。
そうすると、日本の今の法律の体系ですと、人身取引という定義は広いです。しかし、その中に、詐欺、売春、何か児童買春ですとか、殺人、暴行みたいな話も入ってくる。人身取引の中にいろいろな罪種があって、人身売買罪がある。
しかし、タイ人の少女の事件を見たときに、恐らく多くの方が、私が少なくとも思ったのは、人身取引という犯罪があり、その具体的な行為として、児童買春だとか、今回どういう行為というのは捜査中でしょうけれども、そこに暴力とか詐欺とか、少しその枠のくくり方にイメージの違いがあって、じゃ、人身取引とは何ぞやと。果たしてその刑というものがふさわしいのかというような状況かなというふうに思います。
少しデータも調べてみたんですが、令和六年は人身取引の被害者が六十六人保護をされていて、五十八人が日本の人。年齢は、十八歳未満が何と四十一人もいる。令和六年は、その被疑者ですね、五十八人を検挙している。検挙件数というのは九十七件になる。これは、一人が複数の罪で検挙されているということだろうと思います。
実際、平成十七年につくられた人身売買罪が令和六年に適用されて起訴されたのは、昨日確認したところ、六件だというような状況で、私が冒頭イメージを申し上げたとおり、人身売買罪というものは人身取引の一端を占めているというような状況かと思いますが、その認識で正しいかどうかをまず簡単に伺っておきたいと思います。
150吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
事務当局をつかさどっている法務省として法制審議会における議論について評価的なことを申し上げるのは、基本的には避けざるを得ないということは御理解いただきたいと思います。
その上で、今御指摘があったように、法整備を行う必要があるという御意見が複数示されているのも事実でございます。また、理論的に問題のないものであればそのような法整備を行うことも考えられるといった形で、法整備を行うことに賛意を示されている、そういう御意見もあったということでございます。
この発言のページ
151
井出庸生(自民)
いろいろな項目がありますし、詳細のことはこれから、法制審はまだまだこれからだということは承知をしておりますが、是非、証拠開示については、少なくとも反対する意見はないというところまで来ておりますので、今、吉田さんがお話をされたように、必要性を唱える意見もあった、賛成する意見もあったと。どっちも事実だと思います。反対する人はいなかったというのも事実だろうし、私の言うように、賛成や必要性を訴える意見もあったというのも事実ですよね。
できれば私は前向きに、これから法制審の状況を各国会議員の皆さんに御説明もあろうかと思いますが、私からすればニュートラルなんですが…
この発言のページ
152吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
今後、法制審議会の議論の状況を御説明する機会がありましたら、議論の状況が正確に伝わるように、御指摘を踏まえて適切に対処してまいりたいと思います。
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- (上の発言)
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井出庸生(自民)
穏やかにやっておりますが、雪冤を果たすのに数十年を要した方がこの間少なからずいるということをしっかりと肝に銘じてやっていただきたいし、私もそのつもりでやってまいりたいと思います。
次に、今日は人身取引について伺いたい。
もう皆様御存じのとおり、タイ人の十二歳の少女が都内のマッサージ店で働いていた、それが保護をされて、今、様々続報も出ております。最近のところですと、タイの警察当局が、タイ人の少女の母親が別の国で、きちっと今どこにいるかは分かっていて、日本の警察とどういうことをやるかというような話が最近の報道だと出ていたと思います。
タイ人の十二歳の少女の事件のときに、人身取引という言葉が大変、何度も何度も出ましたし、国民の皆さんも、人身取引というのが日本であったのか、しかも十二歳か、大変なことだというような思いを持たれているので、このことに関するニュースの続報が続いています。
そこで、人身取引について、私、少し調べてみたんですが、大ざっぱに言いますと、日本の人身取引というものの定義は、国際的な条約、議定書に沿ってきちっと定められている。余り詳しくは申し上げませんが、かいつまんで言えば、売春や性的搾取、それから強制労働、奴隷化、隷属化、臓器の摘出、そんなことを目的として、暴力、威迫、強制力の行使、誘拐、詐欺、欺罔などの手段をもって、その人物を獲得する、輸送する、引き渡す、そういうことが人身取引に当たるということが、これは国際的にも日本的にも確立した人身取引という言葉の定義だと。
しかし、実際、日本の状況を見ておりますと、日本は人身取引と言われるものを、例えば売春防止法ですとか、それから、最近だと詐欺も当たるのかなと思いますが、いろいろな罪名で検挙をしてきている、起訴してきている、罪に服させてきている。その上で、平成十七年に、この議定書を意識して法改正をする。その当時の日本の刑法で足らざるものを補うという観点から、人身売買罪を成立をさせている。
そうすると、日本の今の法律の体系ですと、人身取引という定義は広いです。しかし、その中に、詐欺、売春、何か児童買春ですとか、殺人、暴行みたいな話も入ってくる。人身取引の中にいろいろな罪種があって、人身売買罪がある。
しかし、タイ人の少女の事件を見たときに、恐らく多くの方が、私が少なくとも思ったのは、人身取引という犯罪があり、その具体的な行為として、児童買春だとか、今回どういう行為というのは捜査中でしょうけれども、そこに暴力とか詐欺とか、少しその枠のくくり方にイメージの違いがあって、じゃ、人身取引とは何ぞやと。果たしてその刑というものがふさわしいのかというような状況かなというふうに思います。
少しデータも調べてみたんですが、令和六年は人身取引の被害者が六十六人保護をされていて、五十八人が日本の人。年齢は、十八歳未満が何と四十一人もいる。令和六年は、その被疑者ですね、五十八人を検挙している。検挙件数というのは九十七件になる。これは、一人が複数の罪で検挙されているということだろうと思います。
実際、平成十七年につくられた人身売買罪が令和六年に適用されて起訴されたのは、昨日確認したところ、六件だというような状況で、私が冒頭イメージを申し上げたとおり、人身売買罪というものは人身取引の一端を占めているというような状況かと思いますが、その認識で正しいかどうかをまず簡単に伺っておきたいと思います。
154山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
警察におきましては、このタイ人の少女の事件につきまして、人身取引に当たる、人身取引事犯に当たるものと見て捜査をしているところでございます。
現在、お尋ねの事案につきましては、全容解明に向けて警視庁が捜査を進めているところでございますが、本件につきましては労働基準法違反で捜査をしているというところでございます。
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井出庸生(自民)
私が答弁をお願いする相手を間違えたような気がしますが、ありがとうございました。
今、タイの少女の事件についてはいろいろございまして、まず労基法、低年齢の人を働かせていたというところを捉まえて逮捕をしている。この件に関しては、例えば、その女の子が六十人の客を取っていたという報道があって、これが例えば不同意わいせつ罪にならないのかですとか、それから、お母さんと、母親と入国をして、一人、母親は先に帰ってしまったんですが、どうして、来るときは二人だったのに、帰るときに一声かけることができないのかとか、いろいろなことがあろうかと思いますので、今警察の方がおっしゃ…
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156礒礒部哲郎出入国在留管理庁出入国管理部長
お答えいたします。
まず、人身取引の被害の可能性がある者に対する保護につきましては、平成二十三年七月一日に関係省庁での申合せがなされ、できるだけ幅広く保護を念頭に置いた措置を講ずることとしているところでございます。
委員から御指摘のございました、出入国在留管理庁におきましては、外国人が人身取引の被害者である可能性を認めたときは、事情聴取を行うなどした上で、被害者の立場に十分配慮し、在留資格を持って在留する被害者については在留期間の更新や在留資格の変更を許可する、不法残留等の入管法違反の状態になっている被害者については在留を特別に許可するなど、適切に対…
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