分かりました。
それでは、これは総務省の方に確認をさせていただきますけれども、今、大臣から選挙運動用はがきとありました。選挙運動用はがきの宛名書きがなぜ選挙運動に該当しないのか、そして、あわせて、では、いわゆる電話作戦、これはどうして選挙運動に該当するのか、その違いを御説明いただきたいと思います。
2025年12月11日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
分かりました。
それでは、これは総務省の方に確認をさせていただきますけれども、今、大臣から選挙運動用はがきとありました。選挙運動用はがきの宛名書きがなぜ選挙運動に該当しないのか、そして、あわせて、では、いわゆる電話作戦、これはどうして選挙運動に該当するのか、その違いを御説明いただきたいと思います。
確認結果は先ほど申し上げさせていただいたとおりでございます。 今委員がお触れになっていただきましたが、今回、刑事告発がなされたという報道もございますので、これ以上の詳細につきましては御説明を差し控えたいと存じますが、確認の進め方について今お問合せがございました。弁護士とよく相談しながら、慎重に検討して、一つ一つ丁寧に作業を行う必要がある、そういうふうに考えております。 先ほど福原委員への答弁でも申し上げましたとおり、今後、確認を終えたところで、現時点で判明している十一名分の領収書を含めて、速やかに選挙運動費用収支報告書の訂正を行いたいと考えております…
分かりました。早急に報告をしていただきたいと思います。
そこで、今回問題となった労務費の領収書に関連して、少し確認をさせていただきたいと思います。
労務の作業内容として、ポスターの維持管理とはがきの筆耕とありましたけれども、ここで言うはがきとは、どんなはがきなのか。大臣、お願いします。
はがきの筆耕につきましては、多くの選挙運動用はがきに手書きで宛名を記入するものでございます。
分かりました。
それでは、これは総務省の方に確認をさせていただきますけれども、今、大臣から選挙運動用はがきとありました。選挙運動用はがきの宛名書きがなぜ選挙運動に該当しないのか、そして、あわせて、では、いわゆる電話作戦、これはどうして選挙運動に該当するのか、その違いを御説明いただきたいと思います。
御答弁申し上げます。 まず、選挙運動用はがきの宛名書きに関しての御質問でございました。 総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の労務という規定がございますが、労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものとされております。御指摘の選挙運動用はがきの宛名書き、これにつきましても、機械的に行われているということであれば、この労務に含まれるものと考えられると…
いろいろ言われましたけれども、是非お役所の方にも、選挙のつぶさな実態まで把握をしていただきたいと思うんですね。 確かに、はがきの宛名書きの場合ですけれども、選挙事務所で用意された名簿等の転記、つまり機械的に書き移す作業であれば、これは単純労務なのかもしれません。であれば、電話作戦にしても、例えば、事務所に呼ばれて、事務所で機械的に用意された名簿を、機械的に指示された文面どおりに、機械的に読み上げる作業、これでもルール上は機械的単純労務ではない、選挙運動なんだとあなた方はおっしゃるわけですね。 もっと言いますと、今の宛名書きにしても、支援者によっては、…
御答弁申し上げます。 繰り返しになりますが、総務省としては、個別の事案につきましての具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。 また、個別の行為が選挙運動に該当するのか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。 その上で、一般論として申し上げますと、宛名書きというものと実際に選挙はがきの文面を書くということもまた行為の様態が違うものであろうというふうに考えられるところでございます。 また、電話による投票の依頼につきましては、まさに直接間接に選挙人に働きかける行為だという…