お答えいたします。
まず、概要でございます。
一九九六年、平成八年六月放送のNHKの「生活ほっとモーニング」という番組で、「妻からの離縁状・突然の別れに戸惑う夫たち」という特集を放送した中で、結婚二十一年目に妻から突然離婚してほしいと言われた、離婚から四年を経過しても妻がなぜ突然離婚を要求したのかが分からず、戸惑っているという男性の話が紹介されました。これに対しまして、男性の元妻が、事実と異なるとしてNHKに訂正を求めましたが、この時点でNHKは訂正をしませんでした。続きまして、この元妻は、自分には取材せずに男性の言い分だけが一方的に取り上げられ、事実と異なる放送によって精神的苦痛を受けたとして、NHKに訂正放送等を求めて民事訴訟を起こしました。
判決の要旨でございます。
訂正放送について、最高裁判所は、二〇〇四年、平成十六年十一月二十五日、放送法の訂正放送の規定は、他からの関与を排除して表現の自由を保障する放送法の理念からすれば、放送局が自律的に訂正放送を行うことを国民全体への義務として定めたものと解釈すべきであり、被害者が裁判を通じて訂正放送を求める権利を認めてはいないという初めての判断を示しました。
以上です。
169
山花郁夫(立憲)
立憲民主党の山花郁夫でございます。よろしくお願いいたします。
委員会が重複しておりまして、質問時間帯を御配慮いただきました。委員長そして理事の皆様には感謝を申し上げます。
昨日、デフリンピックの東京大会が閉会式ということでございました。
五年以上前になりますでしょうか、私は一期空いている者ですので、前の前の任期のときかな、NHKの予算の審議で、オリパラはもちろんですけれども、デフリンピックのようなものは、まさにこういうことこそNHKがしっかり取り組んでいただきたいということを申し上げておりました。
欲を言えば切りがないのと、ちょっと画面で手話通訳…
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170寺寺田健二日本放送協会理事・技師長
お答えします。
NHKでは人間の視覚や聴覚に関する研究に長年取り組んでおりまして、委員御指摘のとおり、高齢者や障害がある方々も含めた誰もが豊かな放送サービスを楽しめる人に優しい放送は、NHKの重要な役割の一つと考えておりまして、そのための研究開発を進めております。
一例としまして、委員からありましたが、耳の不自由な方などのための字幕放送を拡充するために、音声認識技術を使って、放送番組にリアルタイムで字幕を付与する研究を進めておりまして、障害者などの方に分かりやすく、役に立つ技術を目指しております。
また、AI技術の急速な発展に伴いまして、字幕や解説…
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171
山花郁夫(立憲)
今お話があったとおりで、耳の不自由な方のというのはあるんですけれども、今私が言っているのは、いろいろ研究していただけるということですけれども、知的障害のある方が非常に分かりやすいようなということが、できればリアルタイムで、ニュースなどでということも研究していただきたいということでございますので、受け止めていただいたというふうに思います。
さて、話はちょっと変わるんですけれども、先ほども偽・誤情報、あるいは違法・権利侵害情報というような話が出ておりました。
当委員会では、先ほど大臣からも情プラ法の話がありましたけれども、SNSとかの話を中心に議論をされ…
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- (上の発言)
172山山名啓雄日本放送協会専務理事
お答えいたします。
まず、概要でございます。
一九九六年、平成八年六月放送のNHKの「生活ほっとモーニング」という番組で、「妻からの離縁状・突然の別れに戸惑う夫たち」という特集を放送した中で、結婚二十一年目に妻から突然離婚してほしいと言われた、離婚から四年を経過しても妻がなぜ突然離婚を要求したのかが分からず、戸惑っているという男性の話が紹介されました。これに対しまして、男性の元妻が、事実と異なるとしてNHKに訂正を求めましたが、この時点でNHKは訂正をしませんでした。続きまして、この元妻は、自分には取材せずに男性の言い分だけが一方的に取り上げられ、事実と異なる放送によって精神的苦痛を受けたとして、NHKに訂正放送等を求めて民事訴訟を起こしました。
判決の要旨でございます。
訂正放送について、最高裁判所は、二〇〇四年、平成十六年十一月二十五日、放送法の訂正放送の規定は、他からの関与を排除して表現の自由を保障する放送法の理念からすれば、放送局が自律的に訂正放送を行うことを国民全体への義務として定めたものと解釈すべきであり、被害者が裁判を通じて訂正放送を求める権利を認めてはいないという初めての判断を示しました。
以上です。
173
山花郁夫(立憲)
そこなんですよ、私があらっと思ったのは。
つまり、放送で、訂正放送というのが、被害を受けたという人が裁判で訴えて認めてもらえるという制度だとすれば、例えば、これはあくまでも放送ですというたてつけかもしれないけれども、これがヒントになって、今、これだけ通信と放送って融合していて垣根はなくなってきていますから、SNSとかのところでも応用が利くのではないかと思ったんですけれども、最高裁はそうじゃないんですという話なんです。
今日は配付資料の、過去の議事録を見ていただきたいんですけれども、恐らく当時の、総務委員じゃなくて逓信委員の方が聞いたらちょっとびっくり…
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174豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
ただいま御指摘のありました放送法、今、現第九条の第一項でございますが、これは、真実でない事項の放送により毀損された放送に対する信頼性を回復し、併せて被害者の救済を図るためのいわゆる訂正放送等に関する規定であると認識をしております。
先ほどNHKから最高裁判決の説明がございましたとおり、訂正放送等の実施は、公法上の義務として課されたものであり、私法上の請求権を与えたものではないとされていると認識をしております。
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175
山花郁夫(立憲)
今日お配りしている議事録ではないんですけれども、済みません、これは後から気がついたので。
公法上のものだという解釈なんですけれども、プライバシーの侵害のときには訂正放送って余り有効ではないですよねという議論に対して、当時の放送局長は、訂正放送制度と申しますのは、真実でない事項の放送によって権利侵害を受けた人が権利の回復を同じ放送という手段によって図ろうとするものというふうに、権利侵害を受けた人を主語としてお話をされているということが一つと、この議事録を何度、どこを見ても、これは公法上のものであるなんという議論は一切ないわけであります。
ただ、最高裁の…
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