週刊誌等で報じられておられる方々の発言内容と我々の認識は異なっておるように思っておりまして、特にここ一、二年は、総選挙以外にも総裁選や参議院選に協力してもらったということもございますが、先ほど申し上げたように、詳細は承知していないので、コメントすることは難しいと思いますが、少なくとも選対事務局において、労務と同一日において選挙運動をするよう依頼することは意図していないというふうに報告を受けております。
林芳正 (自由民主党)総務大臣
2025年11月20日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)
前後のやりとり
なるほど。大臣のところはすごいなと思いました。 さて、この吉村武志下関市会議員は、メディアに、十月の十五日、十八日、二十六日に各一万円の労務費を受領したとしているんですね。領収書もあります。十五日と十八日は選挙カーの走行ルートを決定して先導車で回った、その報酬として各一万円受け取った、二十六日はポスターの維持管理費の報酬としてもらったという認識だったと答えているんですね。 大臣、選挙カーの線引きというやつは、この時間帯はここが人が多い、人通りが多いとか、言うたら、選挙に通じている人がこの線引きというのはやると思うんですよ。つまり、選挙に有利なルートを…
この取材時にどのようなやり取りがなされたかなど、その詳細を承知しておりませんので、コメントすることは難しいわけでございますが、選挙運動に当たるかどうか、これは具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
いずれにいたしましても、選対事務局としては、ポスターの貼付などの機械的労務に対して報酬を支払ったものでございまして、選挙運動に対して報酬を支払うこと等はしていない、そういう報告を受けているところでございます。
いや、いずれにしましても言うて、やったらあかんのですよ。選挙の走行ルートですから、やっちゃ駄目なんですよ。それでも機械的なことをやったやったと強弁するというのは、これはもうずっとやっていると疑わざるを得ないと思うんですよね。 機械的な労務ということでいうと、労務費を支払ってもいいとされているポスター貼りですらこういう判決があるんですよ。一九六一年の十月五日、大阪高裁判決です。よう聞いてください。 特定候補者のためにその宣伝用ポスターを掲示すべき地区、各地区内に割り当てる枚数及び場所を選定し、これをその候補者に有利と判断してその宣伝用ポスターを掲示する…
- (上の発言)
週刊誌等で報じられておられる方々の発言内容と我々の認識は異なっておるように思っておりまして、特にここ一、二年は、総選挙以外にも総裁選や参議院選に協力してもらったということもございますが、先ほど申し上げたように、詳細は承知していないので、コメントすることは難しいと思いますが、少なくとも選対事務局において、労務と同一日において選挙運動をするよう依頼することは意図していないというふうに報告を受けております。
していないというふうに否定をされました。 大臣のパートナーのフェイスブックを拝見いたしました。彼女のフェイスブックでは、選挙期間中の街頭宣伝を告知するバナーが掲載されておりました。今日、資料にもつけましたので御覧ください。確認したところ、大臣は選挙に行っていない、官房長官をやられたからお連れ合いの方が選挙をやられているんですけれども、確認したところ、十八日と二十六日、吉村市議と林県議の地元である菊川に選挙カーで行っているんですね、バナーを見ますと。 投稿を見てみますと、これは動画です、運動員が選挙カーの前で頑張れコールをしている映像が出てくるんですよ…
写真を拝見した限り、その両名ではないかと思われます。
大臣、選挙運動をやっていないどころか、マイク握って頑張ろうをやっているじゃないですか。十八日、労務費としてもらっている日ですよ。同日には選挙運動していないとおっしゃいましたけれども、動かぬ証拠がお連れ合いのフェイスブックの中にあるじゃないですか。
選挙運動をやっていますよね、いかがですか。大臣、これを見てどう思いますか。