お答えいたします。
全く賛成でございます。
複式簿記にする、あるいは電子的な形で支払いをすることによってきちんとデータが残るようにしていく、こういった工夫を更に進めることによって、そもそも国民の疑念を招かないように、そのようにする取組というのは貴重でございますので、今度国会に設立されると思われる第三者機関において議論するのか、それを前提として議論を進めていくのか、この点については是非御検討いただければというふうに思っております。
以上です。
2025年12月15日・第219回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 89 発言)
お答えいたします。
全く賛成でございます。
複式簿記にする、あるいは電子的な形で支払いをすることによってきちんとデータが残るようにしていく、こういった工夫を更に進めることによって、そもそも国民の疑念を招かないように、そのようにする取組というのは貴重でございますので、今度国会に設立されると思われる第三者機関において議論するのか、それを前提として議論を進めていくのか、この点については是非御検討いただければというふうに思っております。
以上です。
日本維新の会の池下卓です。 本日は、この委員会に、参考人の御両人の皆様、お越しいただきまして、ありがとうございました。 まず、我々日本維新の会、前回もそうでしたけれども、この議論されております企業・団体献金につきましては、禁止を一貫して主張させていただいております。これは、企業、団体から多額の献金を受けますと、やはり政治にゆがみが生じると思っているからでございます。政治と金につきましては、政治は金がなければ十分活動ができないという側面と、一方で、金をもらう議員がいかに政策を縛られてしまっているのか、こういう側面があると考えております。 さきの通常国…
お答え申し上げます。 これまで議論になってきたように、様々な政治参加の手段をトータルで考えて、どうやって民主主義を発展させていくのか、この観点が必要でございます。 したがって、献金だけではなくて、ボランティア、さらには、機関紙活動もそうかもしれませんけれども、こういったことをトータルに考えていく。また、先ほど私も冒頭で発言させていただきましたように、国会議員だけではなくて、地方の首長、議員、こういったところの政治資金をどうやって調達していくのかといったような問題、あるいは使途の問題、こういったことを、私は、全体として議論していかないといけない。 野…
ありがとうございます。 今年の三月のこの政治改革特別委員会におきましても、参考人の方から、中北先生ですよね、公開の徹底が必要である点、また、オンライン提出の義務づけも、データベースの公表対象も、政党本部、政治資金団体、国会議員関係団体に限ったことが原因である、与野党間で協議をして合意形成をしていただきたいという具合に述べられていたかと思います。 ただ、私、これは問題だと思いまして、幾らオンライン提出をどれだけやったとしても、その収支報告書の基になる、ベースが、民間の常識とは異なるお小遣い帳レベルの会計帳簿で作成しているものであれば、幾ら公表しても全く…
お答えいたします。
全く賛成でございます。
複式簿記にする、あるいは電子的な形で支払いをすることによってきちんとデータが残るようにしていく、こういった工夫を更に進めることによって、そもそも国民の疑念を招かないように、そのようにする取組というのは貴重でございますので、今度国会に設立されると思われる第三者機関において議論するのか、それを前提として議論を進めていくのか、この点については是非御検討いただければというふうに思っております。
以上です。
お答えいたします。 もちろん賛成でございます。 ただし、私は初代総務省政治資金監査委員会の委員でございまして、そのときから、その議論の中でも、複式簿記の導入の可能性というのは、専門家、士業の委員の皆様からそういった御指摘があったところでございますが、オンライン提出ですらこれだけ時間がかかった、爾来もう二十年近く、ようやくこれが導入されたということでございますので、賛成ではあるのですけれども、それがどれだけフィージブルであるかというのは、これは、参考人は質問することを許されておりませんけれども、皆様の一人一人のお心にお尋ねをさせていただきたいと存じます…
ありがとうございます。 オンライン提出は努力義務みたいな形になっていて、これを確実に義務化すればいいだけの話だと思うので、これは私、実現できるのかなと思っています。 最後に中北参考人にお伺いをしたいんですが、政治の資金の流れを確認する上で、税務の世界では反面調査というのをやっているんですが、これは有効な手段です。 しかし、政治資金の場合、政治団体同士であれば、一定の調査、突き合わせというのができるんですが、政治資金規正法の範疇外であります企業、団体、個人、任意団体にまで反面調査を及ぼすことが実務上ほとんどできません。仮に政治資金の受け手規制だけを行…
お答え申し上げます。
非常に重要な視点で、共産党さんの赤旗の調査というのも、恐らく突き合わせて、その結果として矛盾があるという形で明らかになってきたために、そういう形で、双方からデータが出てくる、そこまでいかなくても、きちんと残すことを義務化していくということは極めて重要であろうかというふうに思っておりますので、こういった点についても御検討いただければというふうに思います。
以上です。