お答え申し上げます。
学識経験を有する者により構成される合議制の組織について御質問をいただきました。
政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方についてでございますけれども、立法府を構成する国会議員の政治活動の在り方に密接に関わるものでございます。また、各政党の成り立ち、組織の形態、規模等様々ということであることを踏まえまして、少数政党を含めて幅広い立場から御議論をいただく、その必要性があるものと承知をしております。
その設置の在り方、合議制の組織のメンバー、人数、事務局をどうするか、具体的な合議制の組織の在り方につきましては、各党各会派と法案成立後十分に協議をしてまいりたい、このように考えております。
そしてまた、この法律案、どの条項が法律事項なのかという御質問も頂戴いたしました。
いわゆる検討事項、つまり、一定の事項について検討を加え、必要があると認められるときには、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとする、こういう旨を定めることを、法律に規定するというのは、よく見られることでございます。
この法律におきましても、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものでございまして、この点は国民の大きな関心事項でございます。したがいまして、これを法律に定めることにつきましては、各党各会派間の合意に資するものと考えておるところでございます。
16櫻櫻井周(立憲)
ありがとうございます。
削除も含めて検討いただけるということで、よろしくお願いいたします。
私どもも別に、政党法について、絶対こんなのけしからぬと言っているわけでは全然ないですから。ただ、ちょっと、今回成立を目指すにはということで、その点も御了承いただければと思います。
続きまして、都道府県連を経由した迂回的な献金という脱法行為の懸念についてお尋ねをいたします。
二十一条五項で、企業・団体献金の受け手とは、政党本部のほかは、都道府県連の支部に限るということにされております。このこと自体、大きな一歩だと思って、評価をさせていただくところでございます…
この発言のページ
17
中川康洋(公明)
お答えを申し上げます。
御指摘のように、企業、団体と都道府県連支部が、ある政党支部に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、都道府県連支部が寄附を受け、当該政党支部に交付する場合には、先生御指摘のとおり、迂回献金と評価され、これは虚偽記載に当たるという場合があり得ます。
しかしながら、他方、企業、団体が都道府県連に寄附をした上で、その都道府県連が、その寄附を含む自己の政治資金を原資として、自主的かつ主体的な判断により、個々の議員が代表者を務める政党支部に交付する場合には、これは迂回献金と評価するべきものではないというふうに考えられます…
この発言のページ
18櫻櫻井周(立憲)
ありがとうございます。
せっかく作る大きな一歩ですので、実効性を高められるように、お互い知恵を絞っていければというふうに思います。
続きまして、在り方検討法案、これは自民党と維新の会御提案の法案でございます。二百十九回衆法八号についてお尋ねをいたします。
まず、二条についてでございます。
二条二項では「国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織」というふうに書いてございますが、これは新たに組織を設置するということなんでしょうか。また、この合議制の組織のメンバーは何人で、誰がどうやって選ぶのか。また、合議制の組織に事務局を置くのか…
この発言のページ
- (上の発言)
19
勝目康(自民)
お答え申し上げます。
学識経験を有する者により構成される合議制の組織について御質問をいただきました。
政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方についてでございますけれども、立法府を構成する国会議員の政治活動の在り方に密接に関わるものでございます。また、各政党の成り立ち、組織の形態、規模等様々ということであることを踏まえまして、少数政党を含めて幅広い立場から御議論をいただく、その必要性があるものと承知をしております。
その設置の在り方、合議制の組織のメンバー、人数、事務局をどうするか、具体的な合議制の組織の在り方につきましては、各党各会派と法案成立後十分に協議をしてまいりたい、このように考えております。
そしてまた、この法律案、どの条項が法律事項なのかという御質問も頂戴いたしました。
いわゆる検討事項、つまり、一定の事項について検討を加え、必要があると認められるときには、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとする、こういう旨を定めることを、法律に規定するというのは、よく見られることでございます。
この法律におきましても、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものでございまして、この点は国民の大きな関心事項でございます。したがいまして、これを法律に定めることにつきましては、各党各会派間の合意に資するものと考えておるところでございます。
20櫻櫻井周(立憲)
今の御答弁ですと、いや、別にわざわざ法律にするほどのものでもないんじゃないのと。まあ、百歩譲ってあるとすれば、合議制の組織についてちゃんと設置法的な感じで書いてあるんだったら、まだそういうことかというふうにも思えるんですが、それすらも法案成立後に協議というんだったら、協議がまとまってから法案を出してきていただいたらよかったんじゃないかな、こんなふうにも思います。
続きまして、この提案者であります維新の会にお尋ねをいたします。企業・団体献金についての考え方をお尋ねいたします。
今回のこの在り方法案の二条に記載の事項を満たした法案、これは既に、日本維新の…
この発言のページ
21
金村龍那(維新)
お尋ねありがとうございます。
まず、我が党の企業・団体献金に対する姿勢は、従来と変わりはありません。先日の意見表明でも述べさせていただいたとおり、企業・団体献金の廃止は従来どおり訴え続けてまいります。
その上で、今回の国民・公明案では、その他政治団体の総枠制限の限度額について、三月当時の野党案、立憲、維新、有志、参政党で提出した案の六千万円から上積みされ、一億円となっています。それ以上に、企業、労働組合、職員団体その他の団体からの献金を許容するものとなっております。我が党の立場とは相入れないものだと考えています。
この発言のページ
22櫻櫻井周(立憲)
いやいや、現状よりは大分厳しく制限できていると思うんですよ。これは是非、一歩前進のためにも、少しでも改善するためにも、賛成、よろしくお願いいたします。
続きまして、公開強化法案、これは自民党から提出いただいております二百十七回衆法四号についてお尋ねをいたします。
企業献金の透明化ということで、二十一条六項においてデータベース化するということになっておりますが、政党において受領した企業献金をいろいろな支部で受領すると、あちこちばらばらになっちゃうわけなんですが、これは名寄せするということでよろしいんでしょうか。
例えば、公開基準の五万円以下の政治献金…
この発言のページ