及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官

2025年12月5日・第219回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

御指名いただきましたので、技術的な話なので私の方から御説明申し上げたいと思います。

先生御存じのとおり、残留基準につきましては、国内産、輸入品にかかわらず、幼小児、妊婦、妊娠の可能性がある女性、高齢者を含めて、国民の健康に悪影響がないように設定しているところでございます。具体的には、農薬が残留した食品を一生涯にわたり摂取した場合であっても健康に悪影響が生じるおそれがないことを確認して設定しているところでございます。

この際、我々の審議会におきまして、例えばクロルプロファムにつきましては、平成二十八年の部会でございますが、許容一日摂取量に対してどれだけ一日摂取しているかといった推計をいたしまして、それぞれ、一般では一五・五%、幼小児では四五・七%などと評価しておりまして、いわゆる暴露評価をさせていただいているところでございます。

こういったことから、暴露評価上からも、輸入バレイショによるポテトチップスを常食しても問題ないと判断しているところでございます。

以上です。

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