最終的には裁判でということになるんですけれども、入口のところで第三者機関が判断しないと、最初から守らない方に行ってしまうんじゃないかなという懸念がすごくあります。
といいますのも、兵庫県の齋藤知事のパワハラの話も私は同じように感じるわけです。あのときも、これはそもそも公益通報ではないんだと知事が判断して、それであのような結末になってしまったと思っています。今回も、法改正の公布をした後もこういった運用が行われているわけですから、そもそも誰が判断するのかというのを法律を含めて早急に改善しないといけないなと感じております。
加えて、大事なところですけれども、たとえ相当な理由でこれは公益通報ではないと事業者や組織が判断したとしても通報者は保護されるべきだと私は思うんですけれども、この辺りの担保はあるんでしょうか。
134飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
申し上げましたとおり、公益通報該当性の判断はそれぞれが行うわけでありますけれども、現行法におきましても、事業者に対しまして、公益通報者を保護する体制の整備といたしまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取る、こういうことを法定指針で定めて事業者に求めているところでございます。
また、令和七年の法改正におきましても、正当な理由なく通報者の探索を行うことを禁止する規定が新設されております。
ペナルティー…
この発言のページ
135丹丹野みどり(国民)
今のお話ですと、結局、後々裁判でひっくり返してもいいんですけれども、もうその段階でばれているわけです。なので、すごく不平等だなと思いますし、やはり公益通報かどうかを判断する機関が、通報された当事者ではない利益相反しない立場が判断するべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言のページ
136飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、通報対象事実かどうか、これを含む公益通報の該当性につきまして公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合には、事実認定などにつきまして様々な意見聴取などの手続も含めて必要でございます。したがいまして、最終的には両当事者ではない裁判所においてそれが判断されることになると考えてございます。
この発言のページ
- (上の発言)
137丹丹野みどり(国民)
最終的には裁判でということになるんですけれども、入口のところで第三者機関が判断しないと、最初から守らない方に行ってしまうんじゃないかなという懸念がすごくあります。
といいますのも、兵庫県の齋藤知事のパワハラの話も私は同じように感じるわけです。あのときも、これはそもそも公益通報ではないんだと知事が判断して、それであのような結末になってしまったと思っています。今回も、法改正の公布をした後もこういった運用が行われているわけですから、そもそも誰が判断するのかというのを法律を含めて早急に改善しないといけないなと感じております。
加えて、大事なところですけれども、たとえ相当な理由でこれは公益通報ではないと事業者や組織が判断したとしても通報者は保護されるべきだと私は思うんですけれども、この辺りの担保はあるんでしょうか。
138飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報者保護法でございますけれども、これは、公益通報者の保護により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる事業者の法令の規定の遵守を図るということを目的としてございます。このため、公益通報者保護法第二条に規定する要件あるいは第三条に規定する保護要件に該当する通報であれば公益通報として保護されるということになってございます。
消費者庁におきましては、ウェブサイト上の事業者における通報対応に関するQ&A、こういったものにおきまして、内部公益通報に該当しない通報についても、コンプライアンスやリスク管理の観点から、受付、調査…
この発言のページ
139丹丹野みどり(国民)
三年後に見直すとありますので、そういうこともいろいろな視点を加えていきたいなと思っておりますけれども、せっかく今回の法制度があっても、告発した人がしっかり守られるということが保証されなければ全然法律の意味がないと思っています。今回のこの法律の正しい理解と運用を組織、行政や企業にどのように周知していくのか、また、本当に正しく運用できているかどうかをどのようにチェックするのかも併せて教えてください。
この発言のページ
140飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報の実効性の向上につきましては、委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度が事業者と利用者の双方にしっかりと認知されることが重要だと私どもも考えてございます。
このため、消費者庁におきまして中小規模事業者などを含む経営者向けに啓発の動画やパンフレットを作成し、従業員向けの研修動画や内部規程、通報受付票のサンプルなどと併せて内部通報制度導入支援キットと称しまして、消費者庁のホームページで提供して広く周知しているところでございます。
加えて、改正法につきましては、行政機関、事業者団体向け説明会、あるいは都道府県別に開催する説明会…
この発言のページ