こんにちは。国民民主党、丹野みどりでございます。
今日は、まず公益通報者保護法にまつわる質問から始めてまいります。
十一月十五日の毎日新聞の朝刊にこんな内容の記事が載っておりました。福岡県の話です。道路用地の買収をめぐって、地権者が安いと拒否したため、最終的に当初の補償費のおよそ五倍の二千百六十五万円を支払った。地権者に過剰に配慮した可能性が指摘されているそうです。このことを毎日新聞が内部資料に基づいて八月に報道したため、県は取引を白紙に戻しました。ところが、県としては、取引は白紙にしたんだけれども、では一体誰がこの内容を新聞に漏らしたんだということで、犯人捜しを始めたという内容の記事が載っておりました。
この記事のとおりであるならば、こうした行為は明らかに公益通報の理念に反すると思うんです。内部告発をしてはいけないという間違った負のメッセージを職員に与えて、萎縮させて告発をためらわせる、そういうことにつながると思っております。
私も前回の委員会でも審議に関わりましたけれども、公益通報者保護法の今回の改正は犯人捜しは禁止となっております。せっかく勇気を持って自分の組織の不正を告発した正直者を徹底的に守るんだ、それが今回の法律の根幹であると私は信じております。しかし、通報が入ったときに、いや、そもそもこれは公益通報ではないんだと組織が決めてしまうと、通報者を守らなくていいんだということになってしまって犯人捜しを始めてしまいます。これでは法律がそもそも入口のところで機能しなくなるのではないかと思っているわけです。
そこで、改めて確認でございます。公益通報かどうかをそもそも一番最初にどこが判断するんでしょうか。
128尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
医療法に基づく医療広告の規制は、SNSも含め、誘引性及び特定性があるものを対象としております。SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等の体験談の掲載につきましては、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、医療法上の規制の対象となる医療広告には該当しないと承知しております。
そういう状況でございますけれども、消費者庁といたしましては、いずれにせよ、今後も消費者トラブルの未然防止のための周知啓発をしっかりと図ってまいりたいと考えております。
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129ううるま譲司(維新)
なかなか難しい問題だと思いますけれども、今やAIの普及によって個人で簡単に真偽が分からない情報を大量につくられる時代になっておりますので、是非スピード感を持って対応をお願いいたします。
私からの質疑は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
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130三三木圭恵(維新)
次に、丹野みどり君。
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- (上の発言)
131丹丹野みどり(国民)
こんにちは。国民民主党、丹野みどりでございます。
今日は、まず公益通報者保護法にまつわる質問から始めてまいります。
十一月十五日の毎日新聞の朝刊にこんな内容の記事が載っておりました。福岡県の話です。道路用地の買収をめぐって、地権者が安いと拒否したため、最終的に当初の補償費のおよそ五倍の二千百六十五万円を支払った。地権者に過剰に配慮した可能性が指摘されているそうです。このことを毎日新聞が内部資料に基づいて八月に報道したため、県は取引を白紙に戻しました。ところが、県としては、取引は白紙にしたんだけれども、では一体誰がこの内容を新聞に漏らしたんだということで、犯人捜しを始めたという内容の記事が載っておりました。
この記事のとおりであるならば、こうした行為は明らかに公益通報の理念に反すると思うんです。内部告発をしてはいけないという間違った負のメッセージを職員に与えて、萎縮させて告発をためらわせる、そういうことにつながると思っております。
私も前回の委員会でも審議に関わりましたけれども、公益通報者保護法の今回の改正は犯人捜しは禁止となっております。せっかく勇気を持って自分の組織の不正を告発した正直者を徹底的に守るんだ、それが今回の法律の根幹であると私は信じております。しかし、通報が入ったときに、いや、そもそもこれは公益通報ではないんだと組織が決めてしまうと、通報者を守らなくていいんだということになってしまって犯人捜しを始めてしまいます。これでは法律がそもそも入口のところで機能しなくなるのではないかと思っているわけです。
そこで、改めて確認でございます。公益通報かどうかをそもそも一番最初にどこが判断するんでしょうか。
132飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報を行う方と公益通報を受け付けた役務提供先である事業者において、これが公益通報者保護法に規定する要件に該当するかどうかということについては、まずそれぞれが判断することになります。
その上で、公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合につきましては、最終的には裁判所において判断されることになると承知しております。
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133丹丹野みどり(国民)
御答弁ありがとうございます。
双方がということは、公益通報かどうかを訴えられた組織自身が判断できてしまうということに問題があると私は感じます。本来は通報した瞬間からその人が守られるべきはずであるんですが、多くの組織で、まずはこれが公益通報かどうかを判断して、公益通報ではないと判断すると、だから保護しなくていいんだ、だから特定してもいいというように間違った逆転した運用が行われていると思うわけです。
こういう運用をされてしまう実態に対してどういった対策を取られているんでしょうか。また、組織がこのように誤った運用をした場合、どこがどう判断し、これは間違って…
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134飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
申し上げましたとおり、公益通報該当性の判断はそれぞれが行うわけでありますけれども、現行法におきましても、事業者に対しまして、公益通報者を保護する体制の整備といたしまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取る、こういうことを法定指針で定めて事業者に求めているところでございます。
また、令和七年の法改正におきましても、正当な理由なく通報者の探索を行うことを禁止する規定が新設されております。
ペナルティー…
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