丹野みどり (国民民主党)

2025年12月5日・第219回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

こんにちは。国民民主党、丹野みどりでございます。

今日は、まず公益通報者保護法にまつわる質問から始めてまいります。

十一月十五日の毎日新聞の朝刊にこんな内容の記事が載っておりました。福岡県の話です。道路用地の買収をめぐって、地権者が安いと拒否したため、最終的に当初の補償費のおよそ五倍の二千百六十五万円を支払った。地権者に過剰に配慮した可能性が指摘されているそうです。このことを毎日新聞が内部資料に基づいて八月に報道したため、県は取引を白紙に戻しました。ところが、県としては、取引は白紙にしたんだけれども、では一体誰がこの内容を新聞に漏らしたんだということで、犯人捜しを始めたという内容の記事が載っておりました。

この記事のとおりであるならば、こうした行為は明らかに公益通報の理念に反すると思うんです。内部告発をしてはいけないという間違った負のメッセージを職員に与えて、萎縮させて告発をためらわせる、そういうことにつながると思っております。

私も前回の委員会でも審議に関わりましたけれども、公益通報者保護法の今回の改正は犯人捜しは禁止となっております。せっかく勇気を持って自分の組織の不正を告発した正直者を徹底的に守るんだ、それが今回の法律の根幹であると私は信じております。しかし、通報が入ったときに、いや、そもそもこれは公益通報ではないんだと組織が決めてしまうと、通報者を守らなくていいんだということになってしまって犯人捜しを始めてしまいます。これでは法律がそもそも入口のところで機能しなくなるのではないかと思っているわけです。

そこで、改めて確認でございます。公益通報かどうかをそもそも一番最初にどこが判断するんでしょうか。

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