次に、尾辻かな子君。
三木圭恵 (日本維新の会)
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
時間になりましたので終わりますけれども、一昨日、私、尾辻さんと一緒に、みんなで大家さんシリーズの成田の現場へ行ってきたんです。ほかの、宗右衛門町のプロジェクトではもう国税の差押えを受けていますから、国税を納めていないんです。ですから、これも破綻が近いと思います。もしそうなったら、閉会中を含めて、国土交通委員会とこの消費者特で、連合審査、是非これをやっていただきたいと思いますので、委員長、是非、お取り計らいのほどよろしくお願いします。
理事会で協議いたします。
終わります。
- (上の発言)
次に、尾辻かな子君。
立憲民主党の尾辻かな子です。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。 私は十五分という限られた時間でありますので、簡潔な御答弁への御協力をお願いしたいというふうに思います。 私は、まず、公益通報者保護法についてお伺いをしてまいりたいと思います。 通常国会で、この消費者特の方で公益通報者保護法の改正案が可決、成立をいたしました。しかし、この公益通報者保護法をめぐっては、いまだ混乱が生じている状況があります。 そこで、確認をしてまいりたいと思います。 まず、改正前の公益通報者保護法で、三号通報は体制整備義務の対象である、この認識でよいかどう…
お答え申し上げます。
現行の公益通報者保護法の法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置につきましては、公益通報者には、二号通報者、三号通報者も含まれております。
では、その認識で、今度、本年五月十四日に、兵庫県に対して消費者庁から電話で問合せをして、この消費者庁の法及び法定指針について確認をして、兵庫県側は、知事も理解しており、そごはないという返事をしている、そういう理解でよいか。それはつまりどういうことかというと、三号通報者も体制整備義務の対象であるということを理解してそごはないということになっているかということで、お答えください。