自治体では独自の見舞金制度などを設けているところはありますけれども、ほとんどのところではこういう制度がないんですね。頼りになるのはやはり国の公助なんですよ。全国一律で、どこの地域で起こった被害にしてもしっかりと対応できるようにしていただきたいと思います。
時間の関係で、残りの問いに行かなければなりません。
放置されてきた柿や果樹、クリなどが熊を人里に引き寄せる餌となってきました。出没地域には所有者が分からない土地、いわゆる所有者不明土地が多く残っていて、ここにこうした誘引物が放置されています。自分たち一人一人は、所有者が分かっているところでは柿やクリを取り除いても、ほかで所有者不明土地一つあるだけで、ここに誘引物があれば、熊は嗅覚が鋭いのでここに集まってきます。その集落の住民の命の危険と隣り合わせという状況が常に生まれているわけです。
各省庁が所管する所有者不明土地に対する複数の制度はあるんですけれども、いずれも手続には長い場合では一年以上を要する、あるいはお金も非常にかかります。これを待っていては、現場で対策が取れません。危険を除去できないという現状があります。
熊の出没を警戒するべき地域で放置されている誘引物については、これは所有者が特定できているかできていないかにかかわらず、しっかり措置する、早期に対応していく必要があると思います。いかがですか。
77横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
今までの要望として、具体的なそのようなニーズを今までの時点では具体的に検討するまでに至ってはございませんでした。
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78
緑川貴士(立憲)
今回初めて議題になったということですので、では、是非ともこれは検討して実行していただきたいというふうに思いますし、被害者が受けた心の傷、あるいは体の深い傷というのは、あるいは社会的衝撃というのは、もうこれは災害なんですよ。自然災害に巻き込まれるのと何ら変わるものではないというふうに思います。
ましてや、熊の行動範囲が広がって、一部地域とは言えないんですよね。これまで被害がほとんど起きてこなかった人里、予測できない場所で被害が起きている。もうこれは個人の責任とか会社の責任という問題じゃないんですよ。勤務中の被害であれば労災認定されます。けがに係る通院、手…
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79横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
政府として、熊対策に対して最大限対応していくという方針であるということは私としても承知してございます。
繰り返しになりますけれども、具体的な制度それぞれはそれぞれの趣旨がございます。委員御指摘のように、災害という言葉に当てはめれば、発動するのかどうかも含めて、しっかりそこは勉強しなければならないということで、御検討させていただきたいと思ってございます。
以上でございます。
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- (上の発言)
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緑川貴士(立憲)
自治体では独自の見舞金制度などを設けているところはありますけれども、ほとんどのところではこういう制度がないんですね。頼りになるのはやはり国の公助なんですよ。全国一律で、どこの地域で起こった被害にしてもしっかりと対応できるようにしていただきたいと思います。
時間の関係で、残りの問いに行かなければなりません。
放置されてきた柿や果樹、クリなどが熊を人里に引き寄せる餌となってきました。出没地域には所有者が分からない土地、いわゆる所有者不明土地が多く残っていて、ここにこうした誘引物が放置されています。自分たち一人一人は、所有者が分かっているところでは柿やクリを取り除いても、ほかで所有者不明土地一つあるだけで、ここに誘引物があれば、熊は嗅覚が鋭いのでここに集まってきます。その集落の住民の命の危険と隣り合わせという状況が常に生まれているわけです。
各省庁が所管する所有者不明土地に対する複数の制度はあるんですけれども、いずれも手続には長い場合では一年以上を要する、あるいはお金も非常にかかります。これを待っていては、現場で対策が取れません。危険を除去できないという現状があります。
熊の出没を警戒するべき地域で放置されている誘引物については、これは所有者が特定できているかできていないかにかかわらず、しっかり措置する、早期に対応していく必要があると思います。いかがですか。
81成成田浩司環境省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
環境省といたしましては、熊の人の生活圏への出没を防止するために、熊を誘引する柿等の除去を行うことは重要であると認識しておりまして、交付金で支援しているところでございます。
その上で、御指摘のような特例措置を設けるという点につきましては、財産権との調整も必要であることから、慎重な検討を要するものと認識いたしております。
なお、今先生から御指摘がございましたように、管理不全土地や所有者不明土地にこのような誘引物が存在する場合は、既存の制度により除去等を行うことが可能となる場合もあることと承知いたしております。
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緑川貴士(立憲)
財産権のお話をされましたけれども、土地とか家とかという話じゃないんですよね。憲法で、財産権の保障と併せて、財産権は公共の福祉に適合するように法律で定めるということ、つまり、社会全体の利益のために制限されることがあるというふうに書いてあるわけなんですが、放置された柿やクリ、誘引物を除去するということが、空き家を解体するとか家や土地を処分するという財産権の制約に比べてどうですか。大きな制約ではないと思います。
公共の福祉の適合の範囲でありますし、地域住民の命の危険がまさに及んでいる状況なわけで、そういう既存の制度という悠長な話をしていられる場合じゃないと思…
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83成成田浩司環境省大臣官房審議官
先ほど、既存の制度という答弁を申し上げましたが、既存の制度の所管省庁と検討してまいりたいと考えております。
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