吉川元 (立憲民主党)

2025年12月4日・第219回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

今回の火災は、先ほどお話がありましたが、十八日に発生をいたしました。次の十九日には災害救助法が適用され、さらに二十五日には、これはまた後ほど少し伺いますが、被災者生活再建支援法の適用が決まっております。

生活再建支援法の第一条の「目的」のところでは、対象となる方について、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者」となっております。災害救助法あるいは被災者生活再建支援法の対象になりながら、激甚災害の対象にならない。やはりなかなか納得しづらいなというふうにも思います。

先ほども申し上げましたけれども、規模でいえば、二〇一六年に糸魚川で大規模な火災が発生をいたしましたが、その規模を超えるような面積あるいは焼失戸数ということでありますし、平成以降でいえば、人家への被害が最大という状況になっております。

今の基準に達していないから指定できないということで終わらせるのではなくて、やはり柔軟な対応を是非お願いをしたいというふうに思います。また、今後も同様の災害が発生することが想定をされます。基準自体の見直し、これも必要ではないかというふうに思いますけれども、大臣のお考えを伺います。

前後のやりとり

40の発言を見る

48の発言を見る