尾田進厚生労働省大臣官房審議官

2025年11月28日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答えいたします。

労働基準法及び労働安全衛生法の適用に当たりましては、工場、事務所、店舗といった一定の場所において、業として継続的に作業が行われる一まとまりのものを事業あるいは事業場とし、これを適用単位とすることとしております。

このように事業場単位で適用することとしておりますのは、労働基準法や労働安全衛生法に定められた基準を各事業場の実情に即してきめ細かく適用することによって的確に労働者保護が図られるようにするためでございます。

また、一つの事業場と言えるか否かは主として場所的概念によって決定することとしており、同一場所にあるものは一個の事業場として取り扱い、また、場所的に分散しているものは別個の事業場として取り扱うことを原則的な考え方としているところでございます。

前後のやりとり

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