おはようございます。立憲民主党の尾辻かな子です。
今日も質問の機会をいただいて、ありがとうございます。
それでは、私の方から、まずはハイヤー、タクシー問題について質問をしていきたいというふうに思います。
まず、都市型ハイヤーでございますけれども、インバウンド需要により訪日外国人をメインターゲットとした白タク問題、これは最近いろいろ努力をしていただいているところでありますけれども、ここから、次に大きな問題として浮上してきたのが、緑ナンバーの都市型ハイヤーによる不適切営業であります。新規参入が増えてきており、本来、流し営業やつけ待ちはできないのに客引きをしている。名義貸しをしているのではないか、二種免許不保持者の乗務というのも疑われているような状況であります。
今年十月に、国交省として、新規参入についての厳格な審査については事務連絡を出していただいているのは承知しておりますけれども、入口のチェックだけでは実態把握も難しいのが現状だと考えます。
監督官庁としてきちんと実態把握をするとともに、処分、規制の強化など適正化が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
15小小林賢太郎国土交通省大臣官房技術審議官
お答え申し上げます。
地方公共団体や中小建設業におきまして、ICT活用を普及させることが課題と考えております。
このため、国土交通省では、人材育成に関する取組として、自治体の職員や地域の建設業者等を対象としまして、直轄工事の現場を活用した研修を全国で実施しております。
加えて、ICT施工導入には企業における経営的な判断が必要となることから、経営者向けのICT経営者セミナーを開催しております。
国土交通省としましては、引き続き、地方公共団体や中小建設業向けに、ICT活用に関する知識普及や人材育成の取組を図ってまいります。
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16根根本拓(自民)
ありがとうございます。
今のお答えを踏まえると、やはり研修、リテラシーを高めるために知見を提供するということが中心なのかなと感じました。
ただ一方で、小さな町村だと、その役場において、例えば、技術的な知見がある人がすごく限られているという町村もある、理系のいわゆる技官と言われる人がいないというような町村も今出てきてしまっていると聞いています。こういう方にいきなりICT施工とかといっても、多分なかなか分からない。そもそも、建設とは何かみたいなところから勉強しなければ、役場に入ってから勉強しなければいけない方にICT施工の研修をといっても、なかなか厳しい…
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冨樫博之(自民)
次に、尾辻かな子君。
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- (上の発言)
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尾辻かな子(立憲)
おはようございます。立憲民主党の尾辻かな子です。
今日も質問の機会をいただいて、ありがとうございます。
それでは、私の方から、まずはハイヤー、タクシー問題について質問をしていきたいというふうに思います。
まず、都市型ハイヤーでございますけれども、インバウンド需要により訪日外国人をメインターゲットとした白タク問題、これは最近いろいろ努力をしていただいているところでありますけれども、ここから、次に大きな問題として浮上してきたのが、緑ナンバーの都市型ハイヤーによる不適切営業であります。新規参入が増えてきており、本来、流し営業やつけ待ちはできないのに客引きをしている。名義貸しをしているのではないか、二種免許不保持者の乗務というのも疑われているような状況であります。
今年十月に、国交省として、新規参入についての厳格な審査については事務連絡を出していただいているのは承知しておりますけれども、入口のチェックだけでは実態把握も難しいのが現状だと考えます。
監督官庁としてきちんと実態把握をするとともに、処分、規制の強化など適正化が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
19石石原大国土交通省物流・自動車局長
お答えいたします。
ただいま委員御指摘ありましたとおり、都市型ハイヤー事業への新規参入が近年急速に進んでおります。事業者数につきましては、令和三年度末から令和六年度末の三年間で約八割増加しているところであります。
事業者数が増加傾向にある中で、報道等において一部事業者におけるいわゆる名義貸し等の違法行為に関する指摘があることは、国土交通省としても承知しているところでございます。
国土交通省としましては、こうした名義貸しのおそれのある不適切なハイヤー事業者の実態を把握するため、本年九月以降、警察や施設管理者等と連携して、羽田空港、成田空港、関西空港等…
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尾辻かな子(立憲)
しっかり対応をお願いしたいと思います。
そして、もう一問行きたいと思いますが、タクシーの方であります。日本型ライドシェアでございますけれども、間もなく許可期間である二年を迎える事業者が出てまいります。
認可基準は、公共の福祉を確保するためにやむを得ないものと認めて許可するというふうになっておりますけれども、事業者の経営上の予見可能性なども踏まえると、これはやはり具体的な許可基準が必要ではないかと思っております。いかがでしょうか。
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21石石原大国土交通省物流・自動車局長
お答えいたします。
日本版ライドシェアにつきましては、令和六年三月二十九日に制度が創設され、同年四月五日に東京都特別区・武三交通圏の計三十八事業者に対して最初の許可が出されたところであります。
この個別の事業者に対する許可には二年間という期限、条件が付されていることから、その後も日本版ライドシェアを続けるためには改めて許可を取っていただく必要がございます。
その際には、日本版ライドシェアを導入した趣旨がタクシーの補完にある、そうしたことに鑑みまして、真にタクシーが不足する曜日や時間帯等を確認した上で許可の可否を判断する、このように考えております。
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