お答えいたします。
今御指摘のとおり、特別警報の発表には適時適切な判断が求められますので、気象庁が洪水に関する特別警報を発表する際には、水防事務を担う国土交通省や都道府県から、逐次、河川水位の状況、ダム等の施設の影響を考慮した河川水位の予測などの情報をいただくことにしております。
さらに、必要に応じて、いつ氾濫してもおかしくない水位に到達する見込み及びその区間、それから、氾濫につながる可能性のある堤防の損傷、水門等の損傷、不具合や故障等について助言をいただくことにしております、気象庁としてですね。
これらの情報を受けた際には、基本的には特別警報を発表する判断を気象庁としてすることにいたしますけれども、いずれにせよ、スムーズな発表が行えるよう、事前に国土交通省や都道府県と認識の共有を図ってまいりたいと思います。
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福島伸享政府参考人など
そんな外国のやつは日本の信頼を失ったって痛くもかゆくもないですから、全く私は効き目がないと思うし、実際のビジネスを分かっていない的外れな法改正、賛成はしますけれども、この部分はそう思います。
その上で、次の洪水に係る情報提供について。
私、妻が気象予報士なんですけれども、この改正案を見せて話を聞いたら、今回、防災気象情報の警報レベルの名称が統一されるのは歓迎だ、特別警報、警戒情報を伝えるこちら側も、伝える気象予報士の側も、何がどの程度危険なのか、伝えながら戸惑うこともあったので、気象予報士ですら混乱しているんだから、受け手はもっと混乱しているだろう、…
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141野野村竜一気象庁長官
お答え申し上げます。
洪水の特別警報の発表基準としては、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況と認められる場合を想定しております。
そういうことで、その発表に際しましては、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予測、それから国土交通省や都道府県から提供いただく施設の損壊状況、河川管理者等からの氾濫に関する通報等を活用することといたしております。
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142
福島伸享政府参考人など
明快な答弁、ありがとうございます。
そうすると、例えば施設の損壊状況とかを見て警報を出すということは定性的な判断も必要だということでしょうし、気象庁が特別洪水警報を出すんですけれども、判断は誰がするのかとなったときに、気象上のものだけじゃなくて、例えば工学的な知見とかも要ると思うんですね。
どういうプロセスを経てこの特別警報を発するのか、その辺りについても御答弁をお願いいたします。
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- (上の発言)
143野野村竜一気象庁長官
お答えいたします。
今御指摘のとおり、特別警報の発表には適時適切な判断が求められますので、気象庁が洪水に関する特別警報を発表する際には、水防事務を担う国土交通省や都道府県から、逐次、河川水位の状況、ダム等の施設の影響を考慮した河川水位の予測などの情報をいただくことにしております。
さらに、必要に応じて、いつ氾濫してもおかしくない水位に到達する見込み及びその区間、それから、氾濫につながる可能性のある堤防の損傷、水門等の損傷、不具合や故障等について助言をいただくことにしております、気象庁としてですね。
これらの情報を受けた際には、基本的には特別警報を発表する判断を気象庁としてすることにいたしますけれども、いずれにせよ、スムーズな発表が行えるよう、事前に国土交通省や都道府県と認識の共有を図ってまいりたいと思います。
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福島伸享政府参考人など
ちょっと曖昧なところもありましたけれども、恐らくこれまで以上に国土交通省自身の判断というのが大事になってくると思うので、密接に連携をしていただければと思います。
そして、それの判断で大事になるのは、今の答弁にもあったとおり、情報なんですね。今回の改正気象業務法の十三条の二、六項では、気象庁が河川の状況について情報の提供が求められるのは、水防法に基づいて国土交通省や都道府県知事が指定した河川の区間のみなんですね。
資料は、茨城県内の指定された河川というのは、久慈川、那珂川、利根川水系、霞ケ浦、ここの部分と、県が指定しているのは桜川なんですけれども、私の…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
委員御指摘のとおり、近年、雨の降り方が激甚化、局所化しておりまして、大河川だけではなく、中小河川においても甚大な被害を伴う災害が発生しており、これらのリスクに対して備えることが大変重要な課題であります。
中小河川につきましては、大河川と異なり、大雨により短時間で氾濫発生につながるおそれがあることから、降雨予測に基づき、気象庁が市町村ごとに発表する大雨特別警報等の中で、警戒を呼びかけていくこととしております。
その際、水防法に基づき河川管理者から提供される氾濫切迫に関する通報を活用して、警報等の発表の判断を行うことも想定されます。
他方で、河川ごとに…
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福島伸享政府参考人など
後段の答弁が大事だと思うので、是非よろしくお願いいたします。
もう一つの点は、先ほど中川委員も指摘されていた気象防災アドバイザーの件で、私は、令和五年の気象業務法改正のときにも質疑をいたしまして、附帯決議にも気象防災業務アドバイザーへの十分な支援措置というのを入れていただきました。
その当時、百九十一人の委嘱しかなかったのが、先ほどの答弁で三百八十人ということで、倍増していることを確認いたしましたし、予算も、私が質問したときは、令和四年度予算が二千万円だったのが、令和五年予算で一千二百万円とむしろ減らされていて、ただ、附帯決議の効果か、令和六年の予算…
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